失業保険はいくらもらえる?|基本手当日額の出し方と、もらえる日数

仕事を辞めることが決まると、いちばん先に気になるのは「次が決まるまでいくら入るのか」です。失業保険という言葉はよく聞くのに、金額の出し方までは知らないまま辞める日が近づいてきます。
この記事では、基本手当の日額の出し方と、もらえる日数をハローワークの案内で確かめます。そのうえで、受け取るまでにどれくらいかかるかと、その間の家計の備え方まで書きます。
退職することになりました。失業保険がいくら入るのか、いつから入るのかが分からず、生活費の見通しが立ちません。
失業保険の正式な名前は「基本手当」
失業保険と呼ばれているものは、雇用保険の「基本手当」です。仕事を探している間の生活を支えるための給付で、失業していれば自動的に入るものではありません。
ハローワークの案内では、受け取るには2つの条件が要ります。1つは、求職の申込みをして、就職しようとする意思と能力があるのに職に就けない「失業の状態」にあることです。
もう1つは、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることです。倒産や解雇などで離職した人(特定受給資格者)や、契約が更新されなかった人(特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に6か月以上でも受けられます。
この条件に当てはまらない場合もあります。病気やけがですぐに就職できないとき、妊娠・出産・育児ですぐに就職できないとき、しばらく休養しようと思っているときです。
1日あたりの額は、賃金日額から決まる
基本手当の1日あたりの額を「基本手当日額」といいます。計算のもとになるのは、離職前の賃金です。

図は、基本手当日額の出し方です。賞与は入らないので、毎月の給与だけを足します。
賃金日額は、離職した日の直前6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割った額です。これにおよそ50〜80%を掛けたものが基本手当日額になります。
割合は、賃金の低い人ほど高くなります。60歳以上65歳未満の人は45〜80%です。
基本手当日額には上限がある
年齢ごとに上限が決まっていて、ハローワークの案内では令和8年8月1日現在で次のとおりです。
- 30歳未満:7,450円
- 30歳以上45歳未満:8,270円
- 45歳以上60歳未満:9,110円
- 60歳以上65歳未満:7,830円
この上限は、雇用保険法で毎月勤労統計の平均給与額が上下したときに翌年度の8月1日以後に変えると決められています。賃金の高い人は、計算した額ではなく上限の額になります。
式に当てはめると、いくらになるか
上の式に数字を当てはめてみます。ハローワークが示しているのは「およそ50〜80%」という幅なので、ここでも幅で出します。
月給30万円が6か月続いた場合、賃金日額は180万円÷180=10,000円です。基本手当日額は50〜80%で5,000〜8,000円になります。
ただし年齢ごとの上限があります。45歳以上60歳未満なら9,110円、30歳以上45歳未満なら8,270円なので、この例では上限には当たりません(令和8年8月1日現在)。
28日分にすると14万〜22万4,000円です。1か月ごとに認定を受けるので、入るのはこの幅のどこかになります。
月給20万円なら賃金日額は約6,667円で、基本手当日額は約3,334〜5,334円です。ハローワークの案内では賃金の低い方ほど高い率になるとされているので、実際は上のほうに寄ります。
★これは式に当てはめただけの幅です。自分の率は賃金日額で決まるので、正確な額はハローワークで確かめてください。
もらえる日数は、離職の理由と勤めた期間で決まる
基本手当が出る日数を「所定給付日数」といいます。離職の理由、被保険者だった期間、年齢によって90日から360日の間で決まります。

図は、自己都合で辞めた人などが当てはまる一般の離職者の日数です。倒産・解雇などで辞めた人は、年齢と勤めた期間に応じてこれより長くなります。
自分がどちらに当たるかは、離職票に書かれた離職理由で決まります。会社が書いた理由に納得できないときは、ハローワークに相談できます。
受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。病気やけが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働けなくなったときは、その働けなかった日数だけ延ばせます。ハローワークの案内では、延ばせる期間は最長で3年間とされています。
もらえるまでの流れ
申込みをすればすぐに振り込まれる、というものではありません。ハローワークの案内をもとに、順番を並べます。
- 離職票を受け取る:勤め先から届きます。時間がかかることがあるので、いつ届くかを辞める前に聞いておきます
- ハローワークで求職の申込みをする:ここで受給資格の決定を受けます
- 待期の7日間:求職の申込み後、失業の状態にある7日間は支給されません
- 給付制限:正当な理由がなく自己都合で辞めた人は、退職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月です
- 失業の認定を受ける:決められた日にハローワークへ行き、求職活動の実績を報告します
- 振り込み:認定を受けた分がまとめて振り込まれます
給付制限が3か月になる場合もあります。5年間に2回以上、正当な理由がなく自己都合で辞めて受給資格の決定を受けた人と、重責解雇された人です。
なお、令和7年4月以降に教育訓練などを自分で受けた場合は、給付制限が解除されて基本手当を受け取れるようになりました。対象になるかは、ハローワークに確かめてください。
家計簿で、受け取るまでの期間に備える手順
用意するのは、離職前6か月の給与明細と、家計簿の1か月の支出の記録です。紙でも表計算でも、同じ手順で出せます。
ステップ1賃金日額を出す10分
離職前6か月の給与明細から、毎月きまって支払われた賃金を足します。賞与は入れません。合計を180で割ると、賃金日額のおおよその額が出ます。
明細のどの欄を足すか迷ったら、支給の欄の合計から確かめます。欄の意味は給与明細の見方にまとめています。
ステップ21か月あたりの目安を出す5分
賃金日額に50〜80%を掛け、28日か30日を掛けます。基本手当日額には年齢ごとの上限があるので、計算した額が上限を超えるときは上限の額で計算します。
正確な額はハローワークで決まります。ここで出すのは、家計の予定を立てるための目安です。
ステップ3無収入の期間を数える5分
離職票が届くまでの日数、待期の7日、給付制限の1か月を足して、最初の振り込みまでのおおよその日数を数えます。認定を受けてから振り込まれるまでの日数も入れておきます。
この間の生活費は、家計簿の1か月の支出に日数分を掛けて出します。生活費の内訳から1か月の額を拾えます。
ステップ4家計簿に別の行を作る3分
収入の行に「基本手当」を作ります。振り込みは認定のたびにまとめて行われるので、給料とは入る間隔が違います。
入った日に書き、何日分かをメモに添えておくと、月ごとに比べられます。1年の見通しは年間収支表に書いておきます。
離職前6か月の給与明細を出して、毎月の賃金を足してみてください。180で割れば、計算のもとになる賃金日額が出ます。
迷いやすい場面
手続きは何から始めるのか
住んでいる地域のハローワークで求職の申込みをして、離職票を出すところから始まります。持っていくものは離職票・個人番号確認書類・身元確認書類・写真2枚・本人名義の通帳です。
認定日から通常5営業日で振り込まれます。流れと必要書類は失業保険の手続きにまとめています。
退職してから、健康保険と年金はどうなるか
勤め先の健康保険から外れるので、国民健康保険に入るか、前の勤め先の健康保険を任意で続けるか、家族の扶養に入るかを選びます。年金も、国民年金への切り替えが要ります。
国民健康保険料の決まり方は国民健康保険料の決まり方に、国民年金の保険料は国民年金の保険料はいくらにまとめています。失業したときは、前年の所得にかかわらず年金の保険料の免除を申請できる特例があります。
家族の扶養に入れるかどうかは、収入の見込みで決まります。基準は130万の壁にまとめています。
住民税は、辞めた後も来る
住民税は前の年の所得で決まるので、退職した後も納めます。給料から引かれていた分が、納付書で自分に請求される形に変わります。
退職の時期によっては、残りの分をまとめて最後の給料から引かれることもあります。仕組みは住民税はいつからにまとめています。
基本手当に税金はかかるか
雇用保険法には「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない」とあります。基本手当には所得税も住民税もかかりません。
そのため、翌年の住民税の計算にも入りません。家計簿では収入の行に書きますが、税の申告をするときの収入には入れない、という違いがあります。
失業中にアルバイトをした
働いた日や時間によって、基本手当が減ったり、その日の分が後ろにずれたりします。申告しないと不正受給になり、返還と追加の納付を命じられます。
働く予定があるときは、必ず事前にハローワークに確かめてください。後から申告するより、先に相談するほうが手間が少なく済みます。
途中で就職が決まった
所定給付日数を残して就職が決まると、再就職手当を受けられる場合があります。条件があるので、決まった時点でハローワークに相談します。
家計簿では、基本手当の行と再就職手当の行を分けて書きます。性格の違うお金なので、まとめると後から振り返れなくなります。
受給中に使える、もう2つの制度
失業の間に使えるものは基本手当だけではありません。資格の講座を受けるときは教育訓練給付金、家賃が払えないときは住居確保給付金があります。
教育訓練給付金は受講費用の20%から80%が支給されます。種類と条件は教育訓練給付金はいくら?にまとめています。
住居確保給付金は家賃額を原則3か月補助する制度です。基準と手続きは住居確保給付金とはにまとめています。
よくある質問
Q失業保険は、給料の何割ですか
離職前6か月の賃金を180で割った賃金日額の、およそ50〜80%です。60歳以上65歳未満は45〜80%で、賃金の低い人ほど高い率になります。
Qいくらが上限ですか
ハローワークの案内では、令和8年8月1日現在で30歳未満7,450円、30歳以上45歳未満8,270円、45歳以上60歳未満9,110円、60歳以上65歳未満7,830円です。雇用保険法により、8月1日以後に変わることがあります。
Q何日分もらえますか
離職の理由と、被保険者だった期間、年齢で決まります。自己都合で辞めた人は、勤めた期間が10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日です。
Qいつから振り込まれますか
求職の申込みの後、7日間の待期があります。自己都合で辞めた人は、退職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月の給付制限が加わります。離職票が届くまでの日数も見ておきます。
Q辞める前に手続きはできますか
できません。離職票が届いてから、ハローワークで求職の申込みをします。離職票がいつ届くかは、辞める前に勤め先に聞いておくと見通しが立ちます。
Q家計簿には、どう書きますか
収入の行に「基本手当」を作り、入った日に書きます。給料とは入る間隔が違うので、何日分かをメモに添えておくと月ごとに比べられます。
Q給付制限がなくなることはありますか
令和7年4月以降に教育訓練などを自分で受けた場合は、給付制限が解除されて基本手当を受け取れます。対象になるかはハローワークに確かめてください。
まとめ
- 失業保険の正式な名前は雇用保険の「基本手当」。求職の申込みをして失業の状態にあることが条件
- 基本手当日額は、離職前6か月の賃金を180で割った賃金日額のおよそ50〜80%
- 年齢ごとに上限があり、雇用保険法により8月1日以後に変わることがある
- 一般の離職者の日数は、勤めた期間が10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日
- 待期の7日と、自己都合なら原則1か月の給付制限がある(退職日が令和7年4月1日以降)
- 最初の振り込みまでの生活費を、家計簿の1か月の支出から先に見積もっておく
賃金日額と日数が分かれば、受け取れる総額の見当がつきます。無収入の期間を先に数えておけば、辞める前に備えられます。
この記事で参照した公的情報
- 基本手当について(基本手当日額=賃金日額のおよそ50〜80%・60歳以上65歳未満は45〜80%/賃金日額=離職前6か月の毎月きまって支払われた賃金÷180/基本手当日額の上限は令和8年8月1日現在で30歳未満7,450円・30歳以上45歳未満8,270円・45歳以上60歳未満9,110円・60歳以上65歳未満7,830円/受給要件/受給期間は離職の翌日から1年間)
- 窓口
- ハローワークインターネットサービス(厚生労働省)
- 確認日
- 確認先
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
- 地方税法 第321条の5(給与所得に係る特別徴収税額を6月から翌年5月まで12回に分けて毎月徴収)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
- 基本手当の所定給付日数(一般の離職者は全年齢で1年未満90日・1年以上10年未満90日・10年以上20年未満120日・20年以上150日)
- 窓口
- ハローワークインターネットサービス(厚生労働省)
- 確認日
- 確認先
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
- 令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます(待期7日/退職日が令和7年4月1日以降なら給付制限は原則1か月・5年間に2回以上の自己都合や重責解雇は3か月)
- 雇用保険の具体的な手続き(求職の申込み後の失業の状態にある7日間は「待期」)★このページの給付制限は「2か月」のままだが、上の厚生労働省のページのほうが新しく、退職日が令和7年4月1日以降は原則1か月
- 窓口
- ハローワークインターネットサービス(厚生労働省)
- 確認日
- 確認先
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html
- 雇用保険法 第1条(目的)・第12条(公課の禁止=失業等給付を標準として租税その他の公課を課することができない)・第15条(失業の認定)・第18条(賃金日額の範囲等の自動的変更=平均給与額が上下したときは翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更する)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116