教育訓練給付金はいくら?|3つの種類と、20%・40%・50%の給付率

家計の見える化

資格の講座を調べると、受講料が十万円を超えることがあります。給付金で戻ると聞いても、いくら戻るのかは講座の案内だけでは分かりません。

この記事では、教育訓練給付金の給付率と上限をハローワークの案内で確かめます。あわせて、受けられる条件と、家計簿での書き方まで書きます。

受講料が高くて踏み切れません。教育訓練給付金があると聞きましたが、いくら戻るのか分かりません。

3つの種類があり、給付率が違う

教育訓練給付金の3つの種類の図。一般教育訓練は教育訓練経費の20%で上限10万円。特定一般教育訓練は40%で上限20万円、資格取得して就職すると50%で上限25万円。専門実践教育訓練は50%で年間上限40万円、資格取得して就職すると70%で年間上限56万円、さらに賃金が5%以上上昇すると80%で年間上限64万円

図は、3つの種類と給付率です。ハローワークの案内では、対象となる教育訓練はレベルなどに応じて3種類あり、それぞれ給付率が異なるとされています。

一般教育訓練は、支払った教育訓練経費の20%で、上限は10万円です。雇用の安定と再就職の促進を支援するものです。

特定一般教育訓練は40%で、上限は20万円です。早期の再就職とキャリア形成の促進を図るもので、資格を取得して就職した場合は50%(上限25万円)になります。

専門実践教育訓練は50%で、年間上限は40万円です。中長期的なキャリア形成を図るための訓練が対象になります。

専門実践教育訓練には2段階の上乗せがあります。資格取得などをして雇用された場合は70%(年間上限56万円)、さらに訓練修了後の賃金が受講開始前と比べて5%以上上昇した場合は80%(年間上限64万円)です。

長く続く訓練には総額の上限もあります。ハローワークの案内では、この80%の給付率の適用を受ける場合、教育訓練の期間に応じて最大3年間、上限192万円の給付を受けられるとされています。

どの講座が対象かは決まっています。厚生労働大臣の指定を受けた講座だけが対象で、教育訓練講座検索システムで探せます。

受けられるのは雇用保険に入っていた期間がある人

ハローワークの案内では、支給対象者は雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等か、その方であった離職者とされています。会社を辞めた後でも受けられます。

在職中の場合は、受講開始日に雇用保険に加入していた期間が3年以上あることが条件です。離職した方は、資格を喪失した日(離職日の翌日)から受講開始日までが1年以内で、かつ加入期間が3年以上であることが必要です。

初めて受ける方は短くてすみます。過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて受給しようとする方は、専門実践教育訓練なら加入期間2年以上、一般教育訓練と特定一般教育訓練なら1年以上で受給できます。

前に受けたことがあるときは間隔があきます。受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、支給されません。

額が小さいと支給されないこともあります。計算した額が4千円を超えない場合は支給されないとされています。

申請には期限がある

教育訓練給付金の申請の流れの図。専門実践教育訓練と特定一般教育訓練は、受講開始日の2週間前までに訓練前キャリアコンサルティングを受けてジョブ・カードの交付を受け、ハローワークで受給資格確認の手続きをする。一般教育訓練は訓練修了日の翌日から1か月以内に申請する

図は、申請の流れです。種類によって、受講の前にしておくことが変わります。

専門実践教育訓練と特定一般教育訓練は、受講の前に手続きが要ります。訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けてジョブ・カードの交付を受け、受講開始日の2週間前までにハローワークで受給資格確認の手続きを行います。

一般教育訓練は、修了後に申請します。訓練修了日の翌日から起算して1か月以内にハローワークへ申請します。

特定一般教育訓練も修了後に申請します。こちらも訓練修了日の翌日から起算して1か月以内です。

専門実践教育訓練は途中でも申請します。半期ごと(受講開始日から6か月ごとの期間の末日から起算して1か月以内)に、年2回申請します。

受ける前に確かめることもできます。支給要件照会をすると、受講開始予定日時点での受給資格の有無と、講座が指定を受けているかをハローワークで確認できます。

家計簿での書き方

用意するのは、受講料の見積もりか領収書と、家計簿です。給付金は後から入るので、先に払う分の手当てが要ります。

ステップ1先に払う額を出す10分

給付金は受講料を払った後に支給されます。先に全額を用意する必要があるので、受講料の総額を確かめます。

一般教育訓練で20%なら、8割は自分で負担したままです。戻る額ではなく、先に出ていく額で考えます。

ステップ2払った月に支出として書く5分

受講料を払った日に、その額を支出として書きます。1回で払うと、その月が大きな赤字に見えます。

一時的な支出なので、特別費の表に月と額を書いておきます。本当の赤字かどうかを取り違えずにすみます。

ステップ3給付が入った日に収入として書く5分

支給された日に、収入の行へ書きます。給料とは別の行にすると、あとから見分けられます。

支出と収入が別の月になることがあります。年をまたぐこともあるので、年間収支表で1年単位でも見ておきます。

ステップ4働き方が変わったときの収支を書き出す30分

受講中に仕事を減らすと収入が変わります。減る分と、給付で戻る分を並べて書き出します。

離職して受講する場合は、失業保険はいくらもらえる?と合わせて見ます。家賃が重いときは住居確保給付金とはもあります。

迷いやすい場面

働きながら受けたい

在職中でも受けられます。受講開始日に雇用保険に加入していた期間が3年以上(初回は種類により1年または2年以上)あることが条件です。

どの講座が対象になるかは、厚生労働大臣の指定を受けているかどうかで決まります。自分が受けたい講座が対象かは、教育訓練講座検索システムで確かめてください。

離職してから受けたい

資格を喪失した日(離職日の翌日)から受講開始日までが1年以内であれば対象になります。離職からあまり間があくと受けられません。

専門実践教育訓練を昼間通学で受ける方には、教育訓練支援給付金という別の制度もあります。45歳未満など一定の要件を満たし、訓練期間中に失業状態にある場合が対象です。

2回目を受けたい

受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は支給されません。前回の受給日から3年を空ける必要があります。

自分が受けられるかは支給要件照会で確かめられます。電話では受け付けていないので、窓口・郵送・電子申請のいずれかで照会します。

講座が対象かどうか分からない

対象になるのは厚生労働大臣の指定を受けた講座だけです。講座の案内に書かれていても、指定の有無はハローワークで確かめます。

支給要件照会では、受給資格の有無と講座の指定の両方を確認できます。申し込む前に照会しておくと、あとで外れることを防げます。

よくある質問

Q教育訓練給付金はいくらもらえますか

一般教育訓練は経費の20%(上限10万円)です。特定一般教育訓練は40%(上限20万円)、専門実践教育訓練は50%(年間上限40万円)になります。

Q上乗せはありますか

あります。特定一般教育訓練は資格取得して就職すると50%(上限25万円)、専門実践教育訓練は70%(年間上限56万円)、さらに賃金が5%以上上昇すると80%(年間上限64万円)になります。

Q受けられる条件は何ですか

雇用保険に加入していた期間が3年以上(初めて受ける方は専門実践で2年以上、他は1年以上)あることです。離職した方は離職日の翌日から受講開始日まで1年以内であることも必要です。

Q申請の期限はいつですか

一般教育訓練と特定一般教育訓練は訓練修了日の翌日から1か月以内です。専門実践教育訓練は半期ごとに年2回申請します。

Q受講の前にすることはありますか

専門実践教育訓練と特定一般教育訓練は、受講の前に手続きが要ります。訓練前キャリアコンサルティングを受け、受講開始日の2週間前までに受給資格確認の手続きをします。

Q家計簿にはどう書きますか

受講料を払った日に支出として書き、特別費の表にも入れます。給付が入った日に収入として書きます。

まとめ

  • 教育訓練給付金は一般20%(上限10万円)・特定一般40%(上限20万円)・専門実践50%(年間上限40万円)
  • 専門実践で80%の適用を受ける場合は、最大3年間・上限192万円
  • 専門実践は資格取得と就職で70%、賃金が5%以上上昇で80%まで上がる
  • 雇用保険の加入期間が3年以上(初めての方は1年または2年以上)
  • 受講開始日の前日から3年以内に受給していると支給されない
  • 専門実践と特定一般は、受講開始日の2週間前までに受給資格確認の手続きが要る
  • 家計簿では先に払う額を特別費の表に書き、給付が入った日に収入として書く

給付率が分かれば、自分で負担する額が見えます。今日は講座の受講料に給付率を掛けてみるところから始められます。

この記事で参照した公的情報

  1. 教育訓練給付金(3種類の給付率と上限・支給対象者の雇用保険の加入期間・3年以内に受給していないこと・4千円を超えない場合は支給されない・申請の期限・訓練前キャリアコンサルティング・支給要件照会)
    窓口
    ハローワークインターネットサービス(厚生労働省)
    確認日
    確認先
    https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html
  2. 教育訓練給付制度(厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム・制度の概要)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

この記事を書いているのは

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