家計簿のレシートの扱い方|写したら処分してよいもの・取っておくもの・レシートが無いときの書き方

家計の見える化 ・ 最終更新

家計簿をつけるためにレシートを取っておいても、財布や引き出しにたまるばかりで、写すのが面倒になっていませんか。反対に、もらい忘れたり無くしたりして、何に使ったのか分からない支払いが残ることもあります。

家計簿のためのレシートは、日付・店・金額・項目を写せば役目を終えます。写す日を決めて、取っておくものだけを分ければ、レシートはたまりません。レシートが無い支払いも、ほかの記録から書けます。

レシートがたまって、どれを写したのか分からなくなります。どこまで取っておけばよいのかも迷います。

レシートから写すのは4つだけ

家計簿に写すのは、日付・店・金額・項目の4つです。レシートには品名や税額、ポイントの数も並んでいますが、見直しに使うのは、いつ・どこで・いくら・何に使ったかです。

国の家計調査で使う家計簿は、品名を1つずつ分けて書く形です。これは品目ごとの統計を作るための書き方で、家庭の家計簿なら、食費や日用品といった項目ごとの金額で見直しに足ります。

スーパーのレシート1枚を家計簿に写す例の図。レシートは食料品2,380円と洗剤・ティッシュ640円で合計3,020円。家計簿には9月5日のスーパーの食費2,380円と日用品640円の2行に分けて写し、合計は3,020円。金額は例

図は、スーパーのレシート1枚を家計簿に写す例です。食料品と洗剤などが混ざった1枚は、食費と日用品の2行に分けます。どちらに入れるか迷う品は、迷いやすい支出の置き場で先に決めておくと、写すたびに迷いません。

税率の印が、分けるときの目安になる

国税庁の決まりでは、インボイスの登録をしている店のレシートには、軽減税率の対象の品であることと、税率ごとの合計を書くことになっています。対象の品には「※」などの印が付き、下のほうに税率ごとの合計が並びます。

軽減税率の対象は、酒類を除く飲食料品です。外食は含まれません。印の付いた品の合計は、家で食べる物と飲み物の合計の目安になり、1品ずつ足さなくても食費と日用品に分けられます。

印の付かない品には、洗剤などの日用品のほか、酒も入ります。酒を食費に入れているなら、印の無い品から拾って足します。

レシートから家計簿に写す手順

用意するのは、財布の中のレシートと家計簿です。紙でも表計算でもアプリでも、手順は同じです。

ステップ1レシートを入れる場所を1つ決める1分

家に帰ったら、財布のレシートを決めた1か所に移します。箱でも封筒でも構いません。入れる場所は「まだ写していないもの」だけにして、写し終えたものと混ぜないようにします。

ステップ2写す日を決めて、日付の順に写す10分

毎日写せなくても、週に1回など写す日を決めれば足ります。日付の順に並べ、日付・店・金額・項目を1行ずつ写します。間があくほど、レシートの無い支払いを思い出しにくくなるので、ためるのは長くても1か月分までにします。

ステップ3レシートの無い支払いを足す3分

レシートを写し終えたら、カードの明細、電子マネーの利用履歴、手元のメモを見て、レシートの無い支払いを足します。場面ごとの書き方は、下の「レシートが無いときの書き方」にまとめました。

ステップ4取っておくものを分け、残りは処分する2分

写し終えたら、1枚ずつ「取っておくもの」に当たるかを見ます。当たらなければ、家計簿に写した時点で役目を終えているので、処分して構いません。取っておくものは、次の節の4つです。

写し終えたレシートの端に印を付けておくと、写したかどうかで迷いません。取っておく箱に移したものも、写し済みかがひと目で分かります。

取っておくレシートと領収書

家計簿のためだけなら、写したレシートを取っておく必要はありません。取っておくのは、家計簿とは別の使い道があるものです。

写したら処分してよいレシートと、取っておくレシートを分けた図。ふだんの買い物や外食・趣味のレシートは家計簿に写せば役目を終える。医療費の領収書(控除の申告に使う)、保証書のある品(修理のときに使う)、返品するかもしれない品(店の期限まで)、カードの控え(明細を見るまで)は取っておく

  • 医療費の領収書医療費控除を申告するかもしれない年の分
  • 保証書のある品のレシート:家電など、修理を頼むかもしれない品
  • 返品や交換をするかもしれない品のレシート:店の決まりを確かめるまで
  • カードで払ったときの控え:利用明細で金額を確かめるまで

カードの控えは、利用明細と金額が合っているかを確かめるのに使います。合わないときの見方はカード払いの記事の額が合わないときに見る4つにまとめています。

医療費の領収書は、申告した年の分を5年

国税庁の案内では、医療費控除を受けるときは、医療費の領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作り、確定申告書に添えます。領収書そのものは添えませんが、確定申告の期限などから5年を過ぎるまでは、税務署から提示や提出を求められることがあります。

そのため、医療費控除を申告した年の領収書は、その間取っておきます。健康保険から届く医療費の通知を申告書に添えた分は、提示や提出を求められる領収書から外れています。

申告するかどうかは、1年分の合計が出るまで決められないこともあります。年の途中は、医療費の領収書だけ写した後も別の封筒に分けておくと、年が明けてから探さずに済みます。控除の条件や計算は、国税庁の案内で確かめてください。

申告の手順そのものは、医療費控除のやり方にまとめています。何が対象になるかも、そちらで確かめられます。

保証書のある品と、返品するかもしれない品

家電などの保証書に、買った日や店の記入が無いことがあります。レシートは買った日と店を示す紙なので、保証書と同じ袋に入れておくと、修理を頼むときに探さずに済みます。

返品や交換の条件は、店ごとに違います。服や家電のように返品するかもしれない品は、店の決まりを確かめるまでレシートを残しておくと安心です。

「5年・7年保存」は、事業をしている人の決まり

レシートや領収書の保存期間として、5年や7年という数字を見かけることがあります。国税庁の案内では、これは事業所得・不動産所得・山林所得などがある人が、帳簿や領収書を取っておく決まりです。

電子で受け取った領収書をデータのまま残す決まり(電子帳簿保存法)も、国税の法律で帳簿や書類を保存しなければならない人に向けたものです。給与だけの家計が、家計簿のために取っておくレシートには当てはまりません。

副業などで事業の収入がある人は、自分が当てはまるかを国税庁の案内で確かめてください。その場合も、事業の分と家計の分を分けて取っておくと、家計簿のほうは同じ手順で片づけられます。

事業の分の入力そのものを外に出す方法もあります。この記事を書いている会社は、法人と個人事業主に向けてはたらく記帳代行という別のサービスを行っています。

領収書や通帳のデータを渡すと、会計ソフトへの入力を代わりに行うしくみです。料金は仕訳の数で決まり、月2,980円(税抜)からで、1か月分を無料で試せます。

レシートが無いときの書き方

レシートが無くても、支払いの記録はほかの場所に残っていることが多くあります。支払い方ごとに、何を見て書くかを決めておきます。

現金で払った

レシートの出ない支払いや、受け取らずに帰った買い物は、その場で携帯電話のメモに日付・店・金額・何を買ったかを残します。家に帰ってからでは、金額を思い出せないことが多いからです。

家計調査の家計簿には、毎日の終わりに「本日の現金残高」を書く欄があります。前の日の残高に入った現金を足し、使った現金を引いた額が手元と合わなければ、書き漏れや書き誤りを確かめてもらう仕組みです。

家庭の家計簿でも、写す日に財布の現金を数えて、家計簿の上の残りと比べます。合わない差が、レシートの無い支払いの手がかりです。どうしても思い出せない分は「使途不明」などの1行にして、その週を閉じます。

カードで払った

レシートが無くても、カードの利用明細に使った日・店・金額が載ります。書き方はカード払いの記事のステップ2と同じで、項目は店の名前から決めます。

明細には何を買ったかまでは載りません。1回の買い物を食費と日用品に分けたいときだけ、その場でメモを残しておきます。

電子マネーやスマホ決済で払った

アプリや会員ページの利用履歴に、使った日と金額が残ります。電子マネーの記事のステップ3のとおり、履歴を見て項目を決めて書きます。レシートを受け取らなかった分も、履歴から拾えます。

通販で買った

通販の注文履歴や、注文したときに届くメールに、日付・金額・品名が残ります。レシートの代わりに、これを見て書きます。支払いをカードでしたなら、注文履歴とカードの明細の両方から書くと二重になるので、どちらか一方から書くと決めておきます。

口座から引き落とされた

家計調査の記入の説明でも、手元の現金が動かない口座からの引き落としは、書き漏れを起こしやすいとして注意を呼びかけています。レシートが出ないので、通帳か入出金の記録を月に1回見て、家計簿に無い行を足します。

家族が払った

家族が払った分は、レシートを決めた場所に入れてもらうか、写真を送ってもらいます。誰がいつ記録するかの決め方は、夫婦で共有する記事のステップ5にまとめています。

たまったレシートを片づけるとき

何か月分もたまったレシートを、さかのぼって全部写す必要はありません。家計簿は、これからの使い方を見直すためのものなので、今月の分から写し始めれば足ります。

たまった分からは、まず「取っておくもの」の4つだけを抜き出します。医療費の領収書は年ごとに、保証書のある品のレシートは保証書と一緒にします。残りは、写さずに処分して構いません。

処分するときは、カードの控えや、名前・住所が書かれた領収書を、細かく破ってから捨てます。ほかのレシートと分けておくと、破る手間が少なくて済みます。

よくある質問

Qレシートは1品ずつ家計簿に書くものですか

書かなくて構いません。国の家計調査では品名を1つずつ書きますが、品目ごとの統計を作るための書き方です。家庭の家計簿なら、食費や日用品といった項目ごとの金額で、月1回の見直しに使えます。

Q家計簿は1円単位で合わせないといけませんか

合わせなくて構いません。財布の残りとの差が小さければ、「使途不明」の1行にして閉じます。同じくらいの差が毎週出るなら、レシートの無い支払いのメモが抜けている見込みが高いので、メモを残すほうを見直します。

Qレシートを写真に撮れば、紙は捨ててよいですか

家計簿のためだけなら、写した時点で紙も写真も要りません。医療費控除に使う領収書は、国税庁の案内が「領収書」の提示や提出としているので、紙のまま取っておくと確実です。

Qレシートを貼るだけの家計簿でもよいですか

ノートに貼る方法もあります。ただ、貼っただけでは項目ごとの合計が出ないので、月末に項目ごとの合計だけでも書き出しておくと、見直しに使えます。

Q家計簿アプリでレシートを読み取るなら、この手順は要りませんか

読み取りで、写す手間は減ります。レシートの無い支払いを足すことと、取っておくものを分けること(ステップ3・4)は、どの家計簿でも同じです。

Qスマホで受け取る電子レシートは、どう扱いますか

紙のレシートと同じく、日付・店・金額・項目を写します。電子のままで残す決まりは、事業をしている人が帳簿のために受け取った場合のものなので、家計簿のためなら写した後に残しておく必要はありません。

Q借金の整理の手続きで、家計簿とレシートを出すように言われました

手続きで求められる家計簿やレシートの範囲は、依頼している弁護士や司法書士、裁判所の指示に従ってください。この記事の「写したら処分して構いません」は、その場合には当てはまりません。

まとめ

  • 家計簿に写すのは、日付・店・金額・項目の4つ
  • 1枚に食費と日用品が混ざるときは、軽減税率の印を目安に分ける
  • 写す日を決め、写したら取っておくものだけ分けて、残りは処分する
  • 取っておくのは、医療費の領収書・保証書のある品・返品するかもしれない品・カードの控え
  • 医療費控除を申告した年の領収書は、申告の期限などから5年を過ぎるまで
  • 5年・7年の保存の決まりは、事業をしている人のもの
  • レシートが無い支払いは、明細・利用履歴・注文履歴・メモから書き、現金は財布の残りで確かめる

写す日と取っておくものを決めておけば、レシートは週ごとに片づきます。レシートが無い支払いも、どこを見て書けばよいかが分かっています。

この記事で参照した公的情報

  1. 家計調査「家計簿の記入のしかた(二人以上の世帯用)」(p.3 口座自動振替は記入漏れを起こしやすい・p.8 本日の現金残高と品名の書き方)
    窓口
    総務省統計局
    確認日
    確認先
    https://www.stat.go.jp/data/kakei/pdf/24form3.pdf
  2. 家計調査に関するQ&A(F-1 購入したものを単純に記入する方法・本日の現金残高で記入漏れを確かめる)
    窓口
    総務省統計局
    確認日
    確認先
    https://www.stat.go.jp/data/kakei/qa-1.html
  3. タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(領収書の提示・提出を求められる期間)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
  4. タックスアンサー No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度(対象者と保存期間)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm
  5. 電子帳簿保存法の概要(電子取引のデータ保存は所得税・法人税の保存義務者)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/02.htm
  6. タックスアンサー No.6102 消費税の軽減税率制度(対象は酒類を除く飲食料品・外食は含まない)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6102.htm
  7. タックスアンサー No.6625 適格請求書等の記載事項(軽減税率の対象品目である旨・税率ごとの合計)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

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