医療費の平均は月いくら?|家計調査の額と、家計簿での分け方・医療費控除のために残すもの

家計の見える化

医療費は、毎月決まって出ていく支出ではありません。何も無い月もあれば、歯の治療や入院で大きく出る月もあり、ほかの家がどれくらい使っているのかも見えにくい支出です。

この記事では、国の家計調査から医療費の平均を、世帯の人数や年齢ごとに示します。あわせて、家計簿での医療費の分け方と、高額療養費や医療費控除に備えて記録に残しておくものをまとめました。

医療費が月にいくらなら普通なのか、目安が分かりません。薬やメガネ、サプリメントを医療費に入れていいのかも迷います。

医療費の平均は、1か月15,785円(2025年)

総務省の家計調査では、医療費にあたる費目を「保健医療」と呼んでいます。2025年の二人以上の世帯の保健医療は1か月平均15,785円、一人で暮らす単身世帯は8,690円でした。

この額は、世帯が実際に払った分だけです。窓口で払うのはかかった医療費の一部で、協会けんぽの案内では、70歳未満の被保険者は3割、70歳以上の被保険者は2割(現役並み所得者は3割)です。健康保険から病院に支払われた残りの分は、この額に入っていません。

12倍すると、二人以上の世帯で年に約19万円、単身世帯で約10万円です。同じ年の生活費(消費支出)は二人以上の世帯が314,001円、単身世帯が173,042円で、医療費の割合はどちらも約5%です。

世帯の人数ごとの平均

総務省の家計調査(2025年・1か月平均)の、世帯の人数ごとの保健医療(医療費)の図。単身世帯8,690円(平均58.6歳)、2人の世帯16,280円(世帯主の平均68.5歳)、3人16,445円(58.3歳)、4人14,392円(48.9歳)、5人14,007円(47.9歳)

図のように、二人以上の世帯では、人数が増えても保健医療はほとんど増えません。2人の世帯は16,280円、4人の世帯は14,392円で、4人のほうが少なくなっています。

人数ごとに、世帯主の年齢が違うためです。2人の世帯は世帯主の平均年齢が68.5歳で、65歳以上の人が平均1.24人います。4人の世帯は48.9歳で、18歳未満の人が平均1.31人です。

世帯主の年齢ごとの平均

二人以上の世帯を世帯主の年齢で分けると、保健医療は30代が15,016円、40代が12,897円、50代が14,663円でした。60代は17,240円、70歳以上は17,330円です。

単身世帯は、34歳以下が6,735円、35〜59歳が8,084円、60歳以上が9,780円でした。ただし、34歳以下の単身世帯の集計は67世帯分と少なく、数字はぶれやすくなります。

家計調査は、学生の一人暮らしを調べる対象から外しています。大学生の生活費は、大学生の家計簿の記事にまとめています。

医療費の中身

二人以上の世帯の15,785円のうち、診察や歯の治療、入院などの「保健医療サービス」が8,942円で、半分以上を占めます。残りは、薬が2,834円、メガネやマスクなどの用品が2,922円、サプリメントなどが1,087円です。

単身世帯の8,690円も、保健医療サービスが4,646円で半分を超えます。薬は1,657円、用品は1,415円、サプリメントなどは972円でした。

平均より少ない家が多い

家計調査は、平均とあわせて真ん中の世帯の額(中央値)も出しています。二人以上の世帯の2025年の保健医療は、平均15,785円に対して、中央値は8,149円でした(中央値は、月ごとの中央値の平均です)。

医療費の平均は、入院や歯の治療があった世帯の大きな額に引っ張られます。平均より少ないからといって、記録が漏れているとは限りません。

「国民医療費」の平均とは、別の数字

医療費の平均としてよく見かける厚生労働省の「国民医療費」は、健康保険などが払った分も含めた、治療にかかった費用の総額です。2023年度の人口1人あたりは386,700円で、65歳未満は218,000円、65歳以上は797,200円でした。

家計簿の医療費と比べるなら、家計が実際に払った額を集めた家計調査のほうが、範囲がそろいます。国民医療費は、窓口で払う額の平均ではない点に気をつけます。

家計簿の「医療」に入れるもの

家計調査の保健医療には、病院で払ったお金のほかに、ドラッグストアで買う薬や、メガネ、コンタクトレンズも入ります。家計簿の「医療」も同じ範囲にしておくと、国の平均と比べやすくなります。

家計調査の保健医療が4つに分かれることを示した図。風邪薬・目薬・湿布は医薬品、錠剤や粉末のサプリ・プロテインは健康保持用摂取品、メガネ・コンタクト・マスクは保健医療用品・器具、診察・歯の治療・入院・整骨院は保健医療サービスに入る

図のように、家計調査は保健医療を4つに分けています。処方箋で薬局から受け取った薬は医薬品に、病院の中で受け取った薬は診察代と一緒に保健医療サービスに入ります。

  • 医薬品:風邪薬・胃腸薬・目薬・湿布・ビタミン剤などの市販薬と、薬局で受け取った処方薬
  • 健康保持用摂取品:錠剤や粉末の形をした健康食品・プロテイン(飲み物の形の青汁などは除く)
  • 保健医療用品・器具:メガネ・コンタクトレンズ・マスク・紙おむつ・生理用品・体温計・血圧計
  • 保健医療サービス:診察・歯の治療や矯正・入院・出産の入院・整骨院・マッサージや整体・人間ドック・予防接種

サプリメントやマッサージを医療に入れるかは、家によって違います。国の分け方に合わせるか、ほかの項目に入れるかを一度決めて、毎月そろえれば十分です。

医療に入れないもの

健康保険料は、税金と同じく生活費の外(非消費支出)に置かれています。がん保険などの掛け捨ての医療保険の保険料も、家計調査では保健医療ではなく「その他の消費支出」です。保険料の平均は、保険料の記事にまとめています。

通院のための電車代やバス代を、医療に入れるか交通に入れるかは、家で決めて構いません。医療費控除を申告するかもしれないなら、通院の交通費も記録しておくと、あとで拾えます。

ほかの迷いやすい支出の置き場は、項目の決め方の記事に並べています。マスクや紙おむつを日用品に入れている家は、日用品の記事の範囲の決め方とそろえます。

家計簿での医療費のつけ方

用意するのは、病院や薬局の領収書と、ドラッグストアのレシートです。紙でも表計算でも、どの家計簿でも同じ手順でつけられます。

ステップ1医療の項目を1つ作る3分

家計簿に「医療」の項目を1つ作り、上の範囲で入れるものを決めます。サプリメントやマッサージのように、治療ではないものを入れるかどうかも、ここで決めておきます。

内訳を分けるなら、「通院・薬」「歯科」「メガネ・その他」くらいで十分です。歯の治療やメガネのように、ときどき大きく出るものを分けておくと、月ごとの比べ方がぶれません。

ステップ2払った日に、誰の分か・どこで払ったかを書く1分

金額と日付に加えて、誰の分か、どの病院や薬局で払ったかを1行に書きます。国税庁の医療費集計フォームも、医療を受けた人と、病院や薬局の名前ごとに金額を入れる形です。

家族の分をまとめて書いておけば、年末に領収書を1枚ずつ並べ直さずに済みます。高額療養費などで戻るお金がありそうな支払いには、印も付けておきます。

ステップ3控除に使いそうな領収書を、年ごとに分ける1分

家計簿に写した後も、病院や薬局の領収書は、年ごとの封筒などにまとめておきます。取っておく期間は、レシートの記事に書いています。

ステップ4月末に、医療の合計を出す3分

月末に、医療の合計と、内訳ごとの合計を出します。入院や歯の治療など、その月だけ大きく出たものには印を付けておくと、先月と比べるときに見分けられます。

ステップ5年末に、家族全員分の1年の合計を出す10分

12月が終わったら、1月から12月までの医療費を、家族全員分まとめて合計します。この合計が、医療費控除を申告するかどうかを考える出発点になります。

対象になるものと計算の式、明細書の作り方は、医療費控除のやり方にまとめています。合計が出た後の手順は、そちらで確かめられます。

1か月の記入例

2人の家の1か月の医療費の記入例の図。Aさん内科の窓口1,500円、Aさん薬局の処方薬900円、Bさん歯科の窓口3,200円、Bさん市販の風邪薬1,280円、Aさん近視のメガネ15,000円で、医療の合計は21,880円。メガネは医療費控除の対象外なので薄く書き、控除に使うのは6,880円。金額は例

図は、2人の家の1か月の医療費をつけた例です。医療の合計は21,880円で、そのうち近視のためのメガネの15,000円は、医療費控除の対象になりません。

控除の対象になるかどうかは、払ったものによって違います。行ごとに印を付けておくと、年末に対象の分だけを拾えます。

高額になった月の書き方

入院や手術で医療費が大きくなった月のために、健康保険には「高額療養費制度」があります。病院や薬局の窓口で払った額が1か月の上限を超えたときに、超えた分が払い戻される仕組みです。

上限額は、年齢や所得によって決まります。厚生労働省の案内では、2026年8月からの制度で、70歳未満・年収約370万〜約510万円の人が医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円までです。

協会けんぽの案内では、入院中の食事代や、差額ベッド代などの保険外の差額は、高額療養費の対象になりません。家族の分や、いくつかの病院で払った分は、条件を満たせば合算できます。

マイナ保険証を使うか、前もって「限度額適用認定証」を受け取っておくと、窓口での支払いを上限額までにできます。2026年8月からは、1年間(8月から翌年7月まで)の上限額も新しく設けられました。

上限額や手続きは、加入している健康保険によって違います。協会けんぽ・健康保険組合・市区町村の国民健康保険など、保険証や資格確認書に書かれた窓口で確かめてください。

払い戻しは、戻った日に収入として書く

窓口で払った額は、払った日に全額を医療に書きます。あとで高額療養費が払い戻されたら、戻ってきた日に収入として書きます。

家計調査も、健康保険からの給付を支出から引かず、収入として数えています。医療から差し引いて書く家計簿でも構いませんが、どちらかに決めて毎回そろえます。

入院のように、いつ来るか分からない大きな支払いは、毎月の医療とは別に備える方法もあります。特別費の記事の「予備」の行が、その置き場になります。

医療費控除のために残すもの

医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に払った医療費が一定の額を超えたときに、確定申告で所得から差し引ける仕組みです。自分の分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために払った分も合わせられます。

国税庁の案内では、控除の額は、払った医療費の合計から保険金などで補てんされる額を引き、さらに10万円を引いた額です(最高200万円)。その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%を引きます。

補てんされる額には、健康保険の高額療養費や、生命保険の入院給付金などが入ります。家計簿で払い戻しを収入として書いておくと、年末に引く額もすぐに拾えます。

申告に使うのは、領収書ではなく明細書

確定申告では、医療費の領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作り、申告書に添えます。健康保険から届く「医療費通知」を添えれば、国税庁の案内のとおり、明細書の記載を簡略化できます。

領収書は申告書に添えませんが、申告の期限などから5年を過ぎるまでは、税務署から提示や提出を求められることがあります。国税庁のサイトには、医療費を表計算ソフトで集計できる「医療費集計フォーム」も用意されています。

対象になるもの・ならないもの

国税庁の案内から、家計簿で迷いやすいものを挙げます。どれも、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分が対象です。

  • :治療のための風邪薬などは対象。ビタミン剤など、予防や健康増進のためのものは対象外(家計調査ではビタミン剤も医薬品に入るが、控除は家計調査の分け方とは別の決まり)
  • 通院の交通費:電車やバスは対象。自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外で、タクシー代も公共交通機関が使えないとき以外は対象外
  • メガネ:近視や遠視のために日常生活で使うものは対象外。治療のために医師の指示で使うものは対象
  • 健康診断・人間ドック:原則は対象外。重大な病気が見つかり、引き続き治療を受けたときは対象
  • 入院:病院の食事代は対象。自分の都合で選んだ個室の差額ベッド代や、寝巻き・洗面具などの身の回り品は対象外
  • 整骨院・はり・マッサージ:治療のための施術は対象。疲れを癒すなど、治療に直接関係ないものは対象外

ドラッグストアで買う市販薬の一部には、「セルフメディケーション税制」という医療費控除の特例があります。対象の薬はレシートなどに印があり、通常の医療費控除とどちらか一方を選びます。

個別のものが対象になるか、申告するとどうなるかは、国税庁の案内や税務署で確かめてください。この記事で扱うのは、そのための記録の残し方までです。

よくある質問

Q医療費は、家計から出しますか。こづかいから出しますか

決まりは無く、家で決めて構いません。ただ、医療費控除は生計を一にする家族の分を合わせて計算するので、こづかいから払った分も、金額と領収書は家計の記録にまとめておくと、年末に合計を出しやすくなります。

Q医療費の予算や積み立ては、月いくらにしますか

まずは、直近12か月の医療の合計を12で割った額を、1か月の目安にします。記録が無ければ、世帯の人数や年齢が近い国の平均を仮の目安にし、自分の実績がたまったら置き換えます。

入院や歯の治療のような大きな支払いは、毎月の予算とは別に、特別費の予備として取り分けておく方法もあります。加入している健康保険の上限額を知っておくと、1か月に払う額の見当もつきます。

Q体調を崩して、医療費で予算を超えた月はどうしますか

その月だけの支出として、医療の行に印を付けておきます。月1回の見直しでも、今月だけのものは比べる対象からいったん外して見ます。

Qサプリメントや目薬は、医療に入れますか

家計調査では、目薬や風邪薬などの市販薬は医薬品、錠剤や粉末の形をしたサプリメントは健康保持用摂取品で、どちらも保健医療に入ります。家計簿でも医療に入れておくと、国の平均と範囲がそろいます。

Q医療費控除に使う領収書をなくしました

健康保険から届く医療費通知を申告書に添えた分は、税務署から領収書の提示や提出を求められる対象から外れます。医療費通知に載らない分の扱いは、税務署に確かめてください。

Q医療費を集計する決まった表はありますか

国税庁のサイトに、医療費を表計算ソフトで集計する「医療費集計フォーム」があります。入力したデータは確定申告書等作成コーナーで読み込めますが、セルフメディケーション税制を受ける人は使えません。

Q20代や一人暮らしの医療費の平均はありますか

家計調査の単身世帯では、34歳以下の保健医療は1か月平均6,735円でした。ただし集計は67世帯分と少なく、学生の一人暮らしは調べる対象に入っていません。

まとめ

  • 2025年の家計調査の保健医療は、二人以上の世帯で1か月15,785円、単身世帯で8,690円
  • この額は家計が実際に払った分で、健康保険が払った分も含む国民医療費とは範囲が違う
  • 人数よりも年齢で差が出る。中央値は8,149円で、平均より少ない家のほうが多い
  • 家計簿の医療には、薬・メガネ・コンタクト・歯の治療・入院を入れ、保険料は入れない
  • 払った日に、誰の分か・どこで払ったかを書き、控除に使いそうな領収書は年ごとに分ける
  • 高額療養費の払い戻しは、戻った日に収入として書く
  • 医療費控除の対象かどうかは、国税庁の案内や税務署で確かめる

医療の記録に、誰の分とどこで払ったかがあれば、年末に家族の合計がすぐに出ます。平均と比べるときも、世帯の人数と年齢をそろえて見られます。

この記事で参照した公的情報

  1. 家計調査 家計収支編 2025年 二人以上の世帯(第3-1表 世帯人員別・第3-2表 世帯主の年齢階級別・第6-2表 平均金額及び中央値)
    窓口
    総務省統計局(e-Stat)
    確認日
    確認先
    https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200561&tstat=000000330001&cycle=7&year=20250&month=0&tclass1=000000330001&tclass2=000000330004&tclass3=000000330005&result_back=1
  2. 家計調査 家計収支編 2025年 二人以上の世帯(第1-1表 都市階級・地方・都道府県庁所在市別=全国の消費支出と保健医療)
    窓口
    総務省統計局(e-Stat)
    確認日
    確認先
    https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200561&tstat=000000330001&cycle=7&year=20250&month=0&tclass1=000000330001&tclass2=000000330004&tclass3=000000330005&result_back=1
  3. 家計調査 家計収支編 2025年 単身世帯(第1表=消費支出と保健医療・構成比・第2表 男女,年齢階級別)
    窓口
    総務省統計局(e-Stat)
    確認日
    確認先
    https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200561&tstat=000000330001&cycle=7&year=20250&month=0&tclass1=000000330001&tclass2=000000330022&tclass3=000000330023&result_back=1
  4. 家計調査 収支項目分類及びその内容例示(2025年1月改定)(保健医療・医療保険料・健康保険料・他の社会保障給付)
    窓口
    総務省統計局
    確認日
    確認先
    https://www.stat.go.jp/data/kakei/kou2025/zuhyou/kouh2025.xlsx
  5. 家計調査の概要(調査の対象=学生の単身世帯を除く)
    窓口
    総務省統計局
    確認日
    確認先
    https://www.stat.go.jp/data/kakei/2025np/pdf/gaiyou.pdf
  6. 令和5(2023)年度 国民医療費の概況(結果の概要・国民医療費の範囲)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/23/index.html
  7. 高額療養費制度を利用される皆さまへ(令和8年8月からの見直し・年間上限・限度額適用認定証)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
  8. 高額療養費(対象にならない費用・世帯合算)
    窓口
    全国健康保険協会(協会けんぽ)
    確認日
    確認先
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/high_cost_medical_expenses/002/
  9. 療養の給付(一部負担金の割合)
    窓口
    全国健康保険協会(協会けんぽ)
    確認日
    確認先
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/mynumber_insurance_card/
  10. タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(控除額の計算・明細書・医療費通知・領収書の提示)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
  11. タックスアンサー No.1122 医療費控除の対象となる医療費(質疑応答:健康診断・眼鏡)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
  12. タックスアンサー No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1126.htm
  13. タックスアンサー No.1129 セルフメディケーション税制
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm
  14. 医療費集計フォーム(医療を受けた人・病院や薬局などの名称ごとの入力)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/iryou-shuukei.htm

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

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