介護保険料はいつから?|40歳からかかり、65歳で納め方が変わる

40歳の誕生日を過ぎたころ、給与明細の控除欄に見慣れない行が増えます。介護保険料です。まだ介護とは縁がないと思っていたのに、なぜ今から引かれるのかが分かりません。
この記事では、介護保険料がいつから誰にかかるのかを自治体の案内で確かめます。あわせて、65歳で納め方が変わることと、家計簿での書き方まで書きます。
40歳になってから、給与明細に介護保険料という行が増えました。いつまで払うのか、65歳になったらどうなるのかが分かりません。
かかり始めるのは40歳から
介護保険の加入者は、40歳以上の人です。年齢で2つの区分に分かれていて、額の決まり方も納め方も違います。

図は、40歳から64歳(第2号被保険者)と、65歳以上(第1号被保険者)の違いです。65歳になるところで、納める先が変わります。
40歳から64歳の人は、加入している医療保険の保険料と一緒に納めます。江戸川区の案内では、額は加入している医療保険ごとに異なるとされています。
勤め先の健康保険に入っている人は、給与から健康保険料と一緒に引かれます。明細の読み方は給与明細の見方にまとめています。
国民健康保険に入っている人は、保険料の「介護納付金分」として上乗せされます。40歳になった年から国民健康保険料が上がるのは、この区分が加わるためです。
65歳からは、市区町村が所得段階で決める
65歳になると、第1号被保険者になります。保険料は、住んでいる市区町村が決めます。
横須賀市の案内では、保険料は介護保険事業計画に基づき、3年間の介護保険事業費用を賄えるように設定されます。介護保険サービスの総費用や65歳以上の人数をもとに、基準額が決められます。
その基準額に、段階ごとの保険料率を掛けた額が一人ひとりの保険料になります。横須賀市では、本人と世帯員の課税状況や所得などに応じて18段階が設定されていて、基準額(第5段階)は年額73,200円です。
段階の数も基準額も市区町村で違います。同じ所得でも、住んでいる場所で額が変わります。

図は、額が決まるまでの流れです。3年ごとに基準額が見直されるので、年度によって額が変わります。
段階の区切りに使う金額も変わります。横須賀市では、令和8年4月から第1・2段階と第4・5段階を区分する合計所得金額などが「80万9千円」から「82万6千5百円」に変わりました。
65歳からは、納め方を選べない
65歳以上の保険料の納め方は、年金から天引きされる特別徴収と、納付書か口座振替で納める普通徴収の2つです。どちらになるかは自分で選べません。
横須賀市の案内では、原則として年金が年額18万円以上の人は特別徴収になるとされています。特別徴収ができない場合に普通徴収になります。
江戸川区の案内では、年金の定期支払い(年6回)の際に介護保険料があらかじめ差し引かれるとされています。切り替えの手続きは要りません。
新しくその市区町村に転入してきた人や、新たに65歳になった人は、しばらく普通徴収になります。横須賀市では、翌年度以降に特別徴収が始まるとしています。
家計簿での書き方
用意するのは、給与明細か、届いた介護保険料の通知書です。紙でも表計算でも、同じ手順で書けます。
ステップ140歳から64歳は、家計簿に出てこない1分
勤め先の健康保険に入っている人は、給与から引かれています。手取りで収入を書いていれば、家計簿には出てきません。
国民健康保険の人は、保険料の中に含まれています。介護納付金分だけを分けて書く必要はありません。
ステップ265歳からは、年金の手取りで見る3分
年金から天引きされる人は、振り込まれた額がすでに引かれた後の額です。家計簿には振り込まれた額を書きます。
年金の入り方と区切りの決め方は年金生活の家計簿にまとめています。2か月に1回まとめて入るので、月ごとに比べたいときは分けてメモします。
ステップ3普通徴収なら、納期を特別費の表へ5分
納付書で払う人は、年に何回かの支払いになります。特別費の表に月と額を入れておくと、その月だけ足りなくなるのを防げます。
家計簿には、払った日に「税・社会保険料」などの行で書きます。民間の保険料とは分けます。
40歳を過ぎている人は、給与明細の控除欄に「介護保険料」の行があるかを見てみてください。健康保険料とは別の行になっているはずです。
公的な介護保険料と、民間の介護保険は税の扱いが違う
介護に備える保険には、いま見てきた公的な介護保険のほかに、民間の保険会社が売っている介護保険もあります。2つは別のもので、税の扱いも違います。
公的な介護保険料は社会保険料控除の対象です。国税庁の案内では、介護保険法の規定による介護保険料が社会保険料控除の対象に挙げられていて、控除できる金額はその年に実際に支払った金額または年金から差し引かれた金額の全額です。
つまり、払った額がそのまま所得から引かれます。上限はありません。
民間の介護保険の保険料は、生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対象です。こちらは計算表があり、新契約なら年8万円を超えて払っても控除額は一律4万円で止まります。
3つの区分を合計した上限もあります。所得税で12万円、住民税で7万円です。額の出し方は生命保険料控除はいくら?にまとめています。
★どちらの保険も、家計簿では固定費の一覧に入れます。★民間の保険に入るかどうかは、この記事では扱いません。必要かどうかは保険会社や窓口に確かめてください。
迷いやすい場面
40歳になった月から引かれる
年齢は誕生日の前日に上がる決まりなので、月の初めが誕生日の人は前の月から対象になることがあります。いつから引かれるかは、加入している医療保険に確かめてください。
給与明細で増えた月を確かめると、いつから対象になったかが分かります。増えた額がそのまま、毎月の介護保険料です。
65歳になった年は、納め方が2回変わる
65歳になると、まず普通徴収で納めます。その後、市区町村の手続きが済むと特別徴収に切り替わります。
切り替わる時期は通知で知らされます。二重に払っていないかが気になるときは、通知書の対象期間を確かめてください。
収入が無いのに保険料がかかる
65歳以上の保険料は、所得段階のいちばん低い段階でもかかります。0にはなりません。
練馬区の案内では、収入がなかった人は申告により所得段階が下がる場合があるとされています。申告していないと高い段階のままになることがあるので、窓口に確かめてください。
利用料が高くなったとき
介護保険のサービスを使い始めると、保険料とは別に利用者負担がかかります。1か月の負担が上限を超えた分は戻ります。
上限を超えた月があると、市区町村から支給申請書が届きます。上限額と申請のしかたは高額介護サービス費にまとめています。
介護が必要になったときは
保険料を払っていても、介護サービスを使うには要介護認定を受ける必要があります。市区町村に申請し、認定調査と介護認定審査会の判定を経て、要支援1から要介護5までの区分が決まります。
申請の流れと区分ごとに使える量は要介護認定にまとめています。区分が決まると、毎月の自己負担の見当がつきます。
75歳になったら保険料はどうなるか
75歳になると後期高齢者医療制度に移り、医療の保険料は都道府県ごとの広域連合が決める額になります。介護保険料はそのまま市区町村に納めます。
決まり方は後期高齢者医療制度とはにまとめています。どちらも年金から天引きされます。
災害や失業で払えない
市区町村には減免のしくみがあります。横須賀市の案内にも減免の項目があります。
条件は市区町村で違います。納期限の前に、住んでいる市区町村の介護保険の窓口に相談してください。
よくある質問
Q介護保険料はいつからかかりますか
40歳からです。年齢は誕生日の前日に上がる決まりなので、月の初めが誕生日の人は前の月から対象になることがあります。
Qいつまで払いますか
40歳から64歳の間は健康保険と一緒に納め、65歳からは市区町村に納める形が続きます。納め方が変わるだけで、納めること自体は続きます。
Q40歳から64歳の額はどう決まりますか
加入している医療保険ごとに違います。勤め先の健康保険なら標準報酬月額と保険料率で、国民健康保険なら介護納付金分として計算されます。
Q65歳以上の額は住んでいる場所で変わりますか
変わります。基準額も段階の数も市区町村が決めるので、同じ所得でも自治体によって額が違います。
Q年金から引かれるのを止められますか
止められません。介護保険法により、年金からの差し引き(特別徴収)が優先されると案内されています。
Q家計簿にはどう書きますか
給与や年金から引かれている分は、手取りで書いていれば出てきません。納付書で払う分だけ、払った日に「税・社会保険料」などの行へ書きます。
まとめ
- 介護保険料は40歳からかかり、40歳から64歳と65歳以上で決まり方が違う
- 40歳から64歳は、加入している医療保険の保険料と一緒に納める
- 65歳以上は、市区町村が3年ごとの基準額と所得段階で決めた額を納める
- 納め方は選べず、原則として年金が年額18万円以上なら年金から天引きされる
- 転入した人や新たに65歳になった人は、しばらく普通徴収になる
- 家計簿では、天引き分は手取りで見て、納付書の分だけ払った日に書く
40歳と65歳で何が変わるかが分かれば、増えた行の正体も見当がつきます。今日は給与明細の控除欄に介護保険料の行があるかを見るところから始められます。
この記事で参照した公的情報
- 介護保険料(第1号被保険者の所得段階と基準額・納め方は特別徴収が優先・年金18万円以上は天引き・転入や新たに65歳になった人は翌年度以降に特別徴収・減免)
- 介護保険料について(40から64歳は医療保険の保険料と一緒に納める・医療保険者ごとに額が違う・65歳以上は住民税の課税状況と前年の年金収入や所得で段階が決まる・年金の定期支払い年6回で差し引き)
- 介護保険料の決め方(所得段階・用語説明・収入がなかった方の申告で段階が下がる場合)
- 国民健康保険料について(介護納付金分は40歳から64歳の加入者のみ)
- 生命保険料控除(介護医療保険料控除は新契約のみ・新契約は年8万円超で一律4万円・3区分の合計で最高12万円)
- 窓口
- 国税庁(タックスアンサー No.1140)
- 確認日
- 確認先
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
- 社会保険料控除(介護保険法の規定による介護保険料は、その年に支払った額または年金から差し引かれた額の全額が所得控除)
- 窓口
- 国税庁(タックスアンサー No.1130)
- 確認日
- 確認先
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm