特別支給の老齢厚生年金とは|対象になる生年月日と、請求の手順

60歳を過ぎたころ、日本年金機構から「年金請求書」が届くことがあります。65歳になっていないのに届くのは、「特別支給の老齢厚生年金」の案内だからです。
この記事では、この年金が誰のためのもので、いつから受け取れるのかを日本年金機構の案内で確かめます。何に気をつければよいのかも、あわせてまとめます。
65歳前に年金の請求書が届くことがあると聞きました。受け取ってよいのか、65歳まで待ったほうがよいのか分かりません。
65歳への引き上げをならすための年金
日本年金機構の案内では、昭和60年の法律改正により厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。この引き上げを段階的に、スムーズに行うために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」です。
つまり、これから新しく始まる制度ではなく、終わりに向かっている経過措置です。生年月日が新しくなるほど受給開始年齢が上がり、ある時点で対象がなくなります。
受け取るには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと
- 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること
- 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること
★共済組合等から支給される老齢厚生年金の受給開始年齢は、女性も男性と同じになります。会社員だった期間と公務員だった期間の両方がある人は、分けて考える必要があります。
受給開始年齢は、生年月日で決まる
特別支給の老齢厚生年金には「報酬比例部分」と「定額部分」があり、それぞれ受給開始年齢が違います。いま対象になる世代は、報酬比例部分だけを受け取る形です。

図は、日本年金機構が示している受給開始年齢を、いま対象になる世代について並べたものです。男性と女性で5年ずれています。
女性のほうが対象が長く残るので、これから請求する人の多くは女性です。男性で昭和36年4月1日以前生まれの人は、すでに受給開始年齢に達しています。
★定額部分は、男性は昭和24年4月1日以前、女性は昭和29年4月1日以前生まれの人が対象です。それより後の世代は、報酬比例部分だけになります。
早く受け取れる特例が3つある
昭和24年(女性は昭和29年)4月2日以後に生まれた人でも、次のいずれかに当てはまる場合は、報酬比例部分の受給開始年齢から報酬比例部分と定額部分を合わせた特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。
- 厚生年金保険の被保険者期間が44年以上の人(被保険者資格を喪失=退職しているときに限る)
- 障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度)にあることを申し出た人(退職しているときに限る)
- 厚生年金保険の被保険者期間のうち、坑内員または船員であった期間が15年以上ある人
★長く働いてきた人ほど、この特例に当てはまる可能性があります。44年(528か月)は、18歳から62歳まで休まず勤めた場合に届く長さです。
繰下げができない
65歳からの老齢厚生年金には、受け取りを遅らせて増額する「繰下げ受給」があります。特別支給の老齢厚生年金には、この制度がありません。
日本年金機構は「特別支給の老齢厚生年金には『繰下げ制度』はありません。受給権発生日以降に速やかに請求してください」と明記しています。待っても増えないので、遅らせる理由がありません。
さらに、年金には5年の時効があります。請求が遅れると、5年より前の分は受け取れなくなります。

図は、2つの年金の違いを並べたものです。同じ「老齢厚生年金」という名前でも、繰下げができるかどうかがまったく違います。
★特別支給を受け取っていても、65歳からの老齢厚生年金を繰り下げることはできます。65歳になったときに、あらためて手続きを選ぶ形です。繰下げの中身は年金の繰下げ受給にまとめています。
請求の手順
日本年金機構は「年金は、年金を受ける資格ができたときに自動的に受給が始まるものではありません」としています。自分で請求しないと始まりません。
ステップ13か月前に届く請求書を待つ0分
受給開始年齢に到達する3か月前に、「年金請求書(事前送付用)」が本人あてに届きます。基礎年金番号・氏名・生年月日・性別・住所・年金加入記録が、あらかじめ印字されています。
届かないときは、年金事務所か街角の年金相談センターに問い合わせます。窓口にも請求書が備え付けてあります。
ステップ2受給開始年齢になってから出す10分
受給権発生日は、受給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)です。請求書は受給開始年齢になってから提出します。
★受給開始年齢になる前に提出すると受付されません。3か月前に届いてもすぐには出せないので、誕生日まで保管しておきます。
ステップ3添える書類をそろえる30分
すべての人に必要なのは、生年月日を明らかにできる書類です。戸籍謄本・住民票などのほか、受取先金融機関の通帳等も要ります。
戸籍・住民票などは、受給権発生日以降に交付されたもので、かつ提出日において6か月以内に交付されたものを用意します。単身で日本年金機構にマイナンバーが登録されている人は、戸籍謄本等の添付が原則不要です。
厚生年金の加入期間が20年以上で配偶者または18歳未満の子がいる人は、加給年金額の確認のために追加の書類が要ります。雇用保険に加入中の人や過去7年以内に加入していた人は、雇用保険被保険者証も添えます。
ステップ4提出して、振込を確かめる10分
年金事務所か街角の年金相談センターに提出します。提出後、年金証書・年金決定通知書が届き、そのあとに振込が始まります。
振込は偶数月の15日に、前の2か月分がまとめて入ります。家計簿では、この2か月分がまとめて入る形に合わせて書くと管理しやすくなります。書き方は年金生活の家計簿にまとめています。
手元に「年金請求書(事前送付用)」が届いていないか探してみてください。受給開始年齢の3か月前に届く、基礎年金番号などが印字された書類です。
迷いやすい場面
働いていると減らされるのか
減らされることがあります。日本年金機構の案内では、老齢厚生年金を受給している人が厚生年金保険の被保険者であるとき、基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。
令和8年度の支給停止調整額は65万円です。基本月額(加給年金額を除いた報酬比例部分の月額)と総報酬月額相当額の合計が65万円以下なら全額支給、超える場合は「基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−65万円)÷2」になります。
★総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額に、その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った額を足したものです。標準報酬月額の決まり方は社会保険料の計算方法にまとめています。
失業給付と一緒に受け取れるのか
雇用保険の基本手当(失業給付)を受けている間は、特別支給の老齢厚生年金が支給停止になります。どちらか一方を選ぶことになります。
どちらが多いかは、基本手当の日額と年金の月額で変わります。基本手当の額の出し方は失業保険はいくらにまとめています。
請求を忘れていたときは
気づいた時点で請求します。ただし、年金には5年の時効があるので、5年より前の分は受け取れません。
★繰下げ制度が無いということは、待っていても増えないということです。請求書が届いたら、誕生日を過ぎてすぐに出すのが確実です。
65歳になったら手続きは要るのか
要ります。特別支給の老齢厚生年金は65歳で権利が消え、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金に切り替わります。
65歳の誕生月に「年金請求書(ハガキ形式)」が届くので、返送します。ここで繰下げを選ぶこともできます。
65歳前に亡くなったときは
遺族に遺族厚生年金が出る場合があります。受け取れる人の範囲と額の出し方は遺族厚生年金にまとめています。
未支給の年金がある場合は、生計を同じくしていた遺族が請求できます。年金事務所に確かめてください。
税金や保険料はかかるのか
年金は雑所得として所得税・住民税の対象です。額によっては源泉徴収され、確定申告で精算します。
国民健康保険料や介護保険料の計算にも使われます。住民税非課税世帯の基準を超えると医療や介護の負担も変わるので、住民税非課税世帯もあわせて確かめてください。
よくある質問
Q自分は対象になりますか
男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれ、受給資格期間が10年あり、厚生年金保険等に1年以上加入していた人が対象です。この3つを満たしていれば、生年月日に応じた年齢から受け取れます。
Q何歳から受け取れますか
生年月日と性別で決まります。男性は昭和34年4月2日から昭和36年4月1日生まれが64歳から、女性は昭和39年4月2日から昭和41年4月1日生まれが64歳からです。図で自分の生年月日を確かめてください。
Q繰り下げて増やせますか
できません。日本年金機構は「特別支給の老齢厚生年金には『繰下げ制度』はありません」としています。受給権発生日以降に速やかに請求してください。
Q請求書はいつ届きますか
受給開始年齢に到達する3か月前です。届かないときは年金事務所か街角の年金相談センターに問い合わせてください。
Q請求書が届いたらすぐ出せますか
出せません。受給権発生日(誕生日の前日)より前に提出すると受付されません。受給開始年齢になってから提出します。
Q65歳からの年金と両方もらえますか
同時には受け取れません。特別支給は65歳で終わり、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金に切り替わります。
Q働きながらでも受け取れますか
受け取れますが、報酬によっては支給停止になることがあります。令和8年度は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超える部分が調整の対象です。
60歳で賃金が下がったとき
60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満に下がると、雇用保険から高年齢雇用継続給付が支給されます。令和7年4月1日以降に60歳に達した人は、64%以下に下がった月に賃金の10%です。
特別支給の老齢厚生年金と重なる時期なので、両方を合わせた手取りで見てください。条件と申請の期限は高年齢雇用継続給付にまとめています。
まとめ
特別支給の老齢厚生年金は、受給開始年齢を60歳から65歳に引き上げる過程で設けられた経過措置の年金です。男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた人が対象になります。
受給開始年齢は生年月日と性別で決まり、いま対象になる世代は報酬比例部分だけを受け取ります。男性と女性で5年ずれているので、これから請求する人の多くは女性です。
いちばん大事なのは、繰下げ制度が無いことです。待っても増えず、5年の時効があるので、受給権が発生したら速やかに請求します。
請求書は受給開始年齢の3か月前に届きますが、出せるのは誕生日の前日からです。届いたら書類をそろえて待ち、誕生日を過ぎたら出す、という順番になります。
この記事で参照した公的情報
- 特別支給の老齢厚生年金(男性は昭和36年4月1日以前・女性は昭和41年4月1日以前生まれ/受給資格期間10年/厚生年金保険等に1年以上加入/生年月日に応じた受給開始年齢/報酬比例部分と定額部分/受給開始年齢の特例3つ)
- 特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き(受給開始年齢の3か月前に年金請求書が届く/受給権発生日は誕生日の前日/繰下げ制度は無い/必要書類)
- 在職老齢年金の計算方法(令和8年度の支給停止調整額は65万円・基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超えると調整・在職定時改定)
- 年金の繰下げ受給(特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度が無い)