社会保険料の計算方法|標準報酬月額の決まり方と、明細の額の確かめ方

給与明細の控除の欄には、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料が並んでいます。どれも毎月ほぼ同じ額なのに、どうやって決まったのかは書かれていません。
この記事では、社会保険料がどう計算されているかを日本年金機構と協会けんぽの資料で確かめます。自分の明細の額を自分で出せるところまで、順にまとめます。
給与明細の社会保険料が正しいのか分かりません。残業した月も引かれる額が変わらないのは、なぜでしょうか。
社会保険料は、標準報酬月額で決まる
毎月の給与から引かれる健康保険料と厚生年金保険料は、その月の給与そのものからは計算されません。「標準報酬月額」という、あらかじめ決めておいた額を使います。
日本年金機構の案内では、標準報酬月額は「被保険者が受け取る給与を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した額」とされています。区切りのよい額に丸めた、保険料と年金額を計算するための金額です。

図は、4つの保険料の計算のしかたを並べたものです。上の3つは標準報酬月額を使い、雇用保険だけは実際に払われた賃金を使います。
だから、残業をして給与が増えた月でも、健康保険料と厚生年金保険料は変わりません。変わるのは、賃金総額にかける雇用保険料だけです。
標準報酬月額は、1等級から32等級まである
厚生年金保険の標準報酬月額は、1等級(8万8千円)から32等級(65万円)までの32等級に分かれています。健康保険は等級の数が違い、協会けんぽの令和8年度の表では1等級(5万8千円)から50等級(139万円)までです。
自分がどの等級かは、報酬月額を表に当てはめれば分かります。たとえば報酬月額が107,000円以上114,000円未満なら、協会けんぽの表では標準報酬月額110,000円の等級です。
報酬に入るもの・入らないもの
日本年金機構は、標準報酬月額の対象になる報酬を具体的に挙げています。基本給のほか、能率給、役付手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、早出残業手当などが含まれます。
会社が用意する宿舎費や食事代のような現物給与も、金額に直して含めます。金額は厚生労働大臣が定める「全国現物給与価額一覧表」で決まっています。
★注意したいのは、通勤手当が入ることです。税金の計算では非課税になる通勤手当も、社会保険では報酬に数えます。
★年4回以上支給される賞与も、標準報酬月額の対象になる報酬に含まれます。年3回以下なら、後で説明する標準賞与額のほうで数えます。
4月から6月で決まる理由
標準報酬月額は、年に1回、決め直されます。これを「定時決定」といい、使うのは4月・5月・6月に払われた報酬です。
日本年金機構の案内では、事業主は7月1日現在で使っている全被保険者について、4月から6月の3か月間の報酬月額を「算定基礎届」で届け出ます。提出期限は毎年7月10日です。
決め直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。つまり、春に残業が多かった人は、その年の9月から1年間、保険料が高くなります。
入社したときと、給与が大きく変わったとき
定時決定のほかに、標準報酬月額が決まる場面が2つあります。1つは入社したときの「資格取得時の決定」です。
入社したばかりの人には報酬を払った実績がないので、事業主は就業規則や労働契約の内容から報酬月額を算定して届け出ます。この標準報酬月額は、資格を取得した月からその年の8月までに適用されます。
★ただし、6月1日から12月31日までの間に資格を取得した場合は、資格を取得した月から翌年の8月までの各月に適用されます。下半期に入社した人は、次の定時決定を1年またぐことになります。
もう1つは「随時改定」です。昇給や降給で報酬が大きく変わったときに、定時決定を待たずに変えるしくみです。
日本年金機構は、随時改定の要件を3つ示しています。①昇給や降給などで固定的賃金に変動があった、②変動月以後3か月の報酬の平均から出した標準報酬月額が、それまでと2等級以上違う、③その3か月の支払基礎日数が17日以上ある、の3つすべてです。
3つを満たすと、変動後の報酬を初めて受けた月から数えて4か月目の標準報酬月額から改定されます。4月に払われる給与が変わったなら、7月分から変わります。
★固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものです。残業代のように月によって変わるものは、それだけでは随時改定の理由になりません。
それぞれの保険料の出し方
標準報酬月額が分かれば、あとは率をかけるだけです。率は保険の種類ごとに違い、健康保険料率は都道府県や健康保険組合によっても違います。
健康保険料と介護保険料
健康保険料は、標準報酬月額に健康保険料率をかけて、会社と半分ずつ負担します。協会けんぽ神奈川支部の令和8年3月分からの率は9.92%です。
40歳から64歳の人は、介護保険の第2号被保険者になるので介護保険料も引かれます。令和8年度の介護保険料率は全国一律の1.62%で、健康保険料率と合わせた11.54%で計算します。
令和8年4月分(5月納付分)からは、子ども・子育て支援金も健康保険料と一緒に集められます。率は全国一律の0.23%です。
厚生年金保険料
厚生年金保険料率は18.3%で、全国どこでも同じです。日本年金機構によると、平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、平成29年9月を最後に引上げが終わり、以後は固定されています。
これも会社と半分ずつ負担するので、本人が払うのは9.15%分です。標準報酬月額110,000円なら、20,130円の半分で10,065円になります。
雇用保険料
雇用保険料だけは、標準報酬月額を使いません。実際に払われた賃金の総額に率をかけます。
厚生労働省が示している令和8年度の雇用保険料率は、一般の事業で労働者負担が1,000分の5、事業主負担が1,000分の8.5、合わせて1,000分の13.5です。農林水産・清酒製造の事業と建設の事業は、これより高い率になっています。
労働者負担が1,000分の5なので、賃金が25万円なら1,250円です。残業した月は賃金が増えるので、雇用保険料も増えます。
★労災保険料は全額が会社の負担です。給与から引かれることはありません。
賞与からも引かれる
賞与からも、健康保険料と厚生年金保険料が引かれます。使うのは「標準賞与額」で、実際の税引き前の賞与から1,000円未満を切り捨てた額です。
日本年金機構の案内では、標準賞与額には上限があります。厚生年金保険は支給1回につき150万円で、同じ月に2回以上支給されたときは合算して判定します。
★健康保険のほうは上限の数え方が違います。協会けんぽの保険料額表では、健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金は年間573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)が上限です。

図は、賞与482,600円のときの本人負担を計算した例です。率は協会けんぽ神奈川支部の令和8年3月分からのものを使っています。
標準賞与額の対象になるのは、年3回以下の回数で支給されるものです。ボーナス、期末手当、夏季手当、勤勉手当などが当てはまります。
★年4回以上支給されるものは賞与として扱われず、標準報酬月額のほうの報酬に含まれます。回数によって計算の場所が変わります。
明細の額を確かめる手順
用意するのは、今月の給与明細と、自分が入っている健康保険の保険料額表です。協会けんぽなら、支部ごとの表がウェブで公開されています。
ステップ1標準報酬月額を調べる5分
給与明細に「標準報酬月額」や「等級」が印字されていれば、それを使います。印字がなければ、去年の4月から6月の総支給額の平均を出して、保険料額表の報酬月額の欄に当てはめます。
平均を出すときは、通勤手当も残業代も足します。税の計算とは数え方が違うので、明細の「総支給額」をそのまま使うのが確実です。
ステップ2表で保険料を読む3分
保険料額表は、標準報酬月額ごとに保険料が書かれています。会社と折半した後の額(折半額)の欄を見れば、そのまま明細の額と比べられます。
40歳から64歳の人は「介護保険第2号被保険者に該当する場合」の欄を見ます。40歳未満と65歳以上の人は「該当しない場合」の欄です。
ステップ3雇用保険料を計算する2分
雇用保険料は表になっていないので、自分で計算します。今月の総支給額に1,000分の5をかけます。
一般の事業の率なので、建設業や農林水産業に勤めている人は率が違います。分からなければ、勤め先の担当に確かめてください。
ステップ4明細と突き合わせる5分
出した額と、明細の控除の欄を並べます。合っていれば、その額が自分の社会保険料です。
合わないときは、健康保険組合に入っていて率が違う場合や、標準報酬月額が去年の4月から6月と変わっている場合が考えられます。明細の読み方そのものは、給与明細の見方にまとめています。
今月の給与明細を出して、「健康保険」「厚生年金」の行の金額と、印字されている等級を探してみてください。等級が分かれば、表で確かめられます。
迷いやすい場面
残業が多い月でも、引かれる額が同じ
健康保険料と厚生年金保険料は標準報酬月額から計算するので、その月の残業代では変わりません。変わるのは、賃金総額から計算する雇用保険料だけです。
ただし、4月から6月に残業が多いと、その年の9月からの標準報酬月額が上がります。定時決定でその3か月を使うからです。
4月から6月の残業を減らしたほうがよいのか
保険料だけを見れば、この3か月の報酬が少ないほうが保険料は下がります。一方で、標準報酬月額は将来の厚生年金の額にも使われるので、下がれば年金も下がります。
★どちらがよいかは、働き方や年齢によって変わります。ここでは、同じ標準報酬月額が保険料と年金の両方に使われているという事実だけを示しました。年金の額の決まり方は年金はいくらもらえる?にまとめています。
月の途中で入社・退職した
社会保険料は日割りにならず、月単位で計算します。資格を取得した月から、資格を喪失した月の前月までが対象です。
退職日が月末か月末以外かで、最後の月の保険料が引かれるかどうかが変わります。勤め先の担当に、いつまで引かれるかを確かめておくと、退職後の家計の見通しが立てやすくなります。
給与が下がったのに保険料が高いまま
随時改定は、3か月の平均で2等級以上の差が出たときに行われます。差が1等級なら、原則として次の定時決定まで変わりません。
ただし、例外もあります。標準報酬月額の上限または下限にわたる等級変更の場合は、1等級差でも随時改定の対象になると日本年金機構は示しています。
パートで働いていて、いつから引かれるのか
社会保険に入る条件を満たした月から引かれます。条件は勤め先の従業員数と週の所定労働時間などで決まり、段階的に広がっています。
条件の中身と、扶養から外れる基準との関係は130万の壁にまとめています。扶養のままでいられる範囲も、そこで説明しています。
健康保険組合に入っている
協会けんぽではなく健康保険組合に入っている場合、健康保険料率は組合が決めます。組合によって率が違うので、協会けんぽの表とは額が合いません。
自分の組合の率は、組合のウェブサイトか、勤め先の担当で確かめられます。厚生年金保険料率18.3%は、組合に入っていても同じです。
よくある質問
Q標準報酬月額は、どこで分かりますか
給与明細に印字されていることがあります。印字がなければ、勤め先の担当に聞くか、日本年金機構の「ねんきんネット」で自分の記録を見ると確かめられます。
Q通勤手当も保険料の計算に入りますか
入ります。日本年金機構は、標準報酬月額の対象になる報酬の例として通勤手当を挙げています。税の計算では非課税になる通勤手当も、社会保険では報酬に数えます。
Q保険料率は毎年変わりますか
厚生年金保険料率は18.3%で固定されています。健康保険料率と介護保険料率は年度ごとに見直され、都道府県や組合によっても違います。雇用保険料率も年度ごとに決まります。
Qボーナスの保険料に上限はありますか
厚生年金保険の標準賞与額は、支給1回につき150万円が上限です。健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金は、年度の累計で573万円が上限になります。数え方が違うので、分けて見てください。
Q雇用保険料はなぜ月によって違うのですか
雇用保険料だけは、標準報酬月額ではなく実際に払われた賃金の総額に率をかけるからです。残業代が増えれば、雇用保険料も増えます。
Q労災保険料は給与から引かれますか
引かれません。労災保険料は全額が事業主の負担です。給与明細の控除の欄に出てくるのは、健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険の4つです。
Q4月から6月に休んで給与が少なかったときは
支払基礎日数が少ない月は、定時決定の計算から除かれる扱いがあります。詳しい条件は日本年金機構の案内にあるので、勤め先の担当に確かめてください。
まとめ
社会保険料は、標準報酬月額に率をかけて半分にした額です。標準報酬月額は毎年4月から6月の報酬で決まり、9月から翌年8月まで使われます。
雇用保険料だけは実際の賃金総額から計算するので、残業した月は増えます。健康保険料と厚生年金保険料が毎月同じなのは、標準報酬月額を使っているからです。
自分の額は、保険料額表の折半額の欄で確かめられます。協会けんぽなら支部ごとの表がウェブにあり、健康保険組合なら組合の案内にあります。
引かれた後に残る額が、家計簿に書く収入です。総支給額と手取りの両方を残しておくと、保険料が変わった月に気づけます。
この記事で参照した公的情報
- 厚生年金保険の保険料(保険料率18.3%で固定・標準報酬月額は1等級8万8千円から32等級65万円・標準賞与額は厚生年金が1回150万円の上限・年4回以上の賞与は報酬に含む)
- 定時決定(算定基礎届)(4月・5月・6月の報酬月額で毎年1回決め直し、9月から翌年8月まで適用)
- 随時改定(月額変更届)(固定的賃金の変動・2等級以上の差・支払基礎日数17日以上の3つを満たすと4か月目から改定)
- 資格取得時の決定(入社時は就業規則や労働契約の内容から報酬月額を算定・その年の8月まで適用/6月1日から12月31日までの資格取得は翌年8月まで適用)
- 令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(神奈川支部)(健康保険料率9.92%・全国一律の介護保険料率1.62%・全国一律の子ども・子育て支援金率0.23%は令和8年4月分から・厚生年金保険料率18.300%・標準賞与額の上限は健康保険等が年間573万円/厚生年金が月間150万円)
- 窓口
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/assets/R8_14kanagawa.pdf
- 令和8年度保険料額表(都道府県ごとの保険料額表の一覧)
- 令和8年度雇用保険料率(一般の事業は労働者負担5/1,000・事業主負担8.5/1,000・合計13.5/1,000)
- 窓口
- 厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/001692566.pdf
- 雇用保険料率について(年度ごとの料率の一覧)