出産育児一時金は50万円|直接支払制度と、足りない分・余った分の扱い

家計の見える化

出産が近づくと、病院から示される費用の見積もりに驚くことがあります。出産育児一時金が出ると聞いても、いくら出て、足りない分はどうなるのかまでは分からないままです。

この記事では、出産育児一時金の額と受け取り方を協会けんぽの案内で確かめます。あわせて、費用が上回ったとき・下回ったときの扱いと、家計簿での書き方まで書きます。

出産の費用が50万円を超えそうです。出産育児一時金はどう受け取るのか、足りない分はどう払うのかが分かりません。

額は1児につき50万円

出産育児一時金は、健康保険から出る給付です。協会けんぽの案内では、2023年4月1日以降の出産について、次の額が支給されます。

出産育児一時金の額の図。産科医療補償制度に加入している機関で在胎週数22週以降に出産した場合は1児につき50万円。産科医療補償制度に加入している機関で22週に達しなかった出産と、産科医療補償制度に加入していない機関での出産は1児につき48.8万円。多胎児は胎児数分だけ支給される

図は、額の分かれ方です。産科医療補償制度に加入している機関で、在胎週数22週以降の出産なら50万円になります。

産科医療補償制度に加入している機関でも22週に達しなかった出産と、加入していない機関での出産は48.8万円です。対象の分娩かどうかは、領収・明細書に明記されます。

双子など多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。2人なら100万円です。

勤め先の健康保険に入っている人だけでなく、国民健康保険に入っている人にも支給されます。国民健康保険の場合は、住んでいる市区町村が窓口です。

受け取り方は3つ。立て替えずに済むのは2つ

厚生労働省の案内では、支給申請と支払いには「直接支払制度」「受取代理制度」「償還払い制度」の3つの方法があるとされています。このうち、50万円をいったん自分で立て替えなくて済むのは前の2つです。

直接支払制度

協会けんぽから支給される一時金を、医療機関等に直接支払う制度です。まとめて支払う費用の負担が軽くなります。

利用するには、退院するまでの間に「直接支払制度の利用に合意する文書」の内容に同意します。詳しくは出産予定の医療機関に確かめます。

受取代理制度

本来は本人が受け取るべき一時金を、医療機関等が代わって受け取る制度です。こちらは事前に協会けんぽへ申請します。

申請できるのは、出産予定日まで2か月以内の人に限られます。利用できる医療機関も、厚生労働省へ届出を行った一部の機関に限られます。

3つ目が償還払い制度です。自分で保険者に支給申請を行い、自分で受け取るしくみで、その場合は出産費用を退院までに医療機関へ支払います。

費用が50万円を超えたとき・下回ったとき

出産費用は病院や地域で違います。一時金の額とどちらが大きいかで、その後の流れが変わります。

出産費用と出産育児一時金の差の扱いの図。直接支払制度を使った場合、出産費用が一時金を超えたときはその超えた額を医療機関に支払う。出産費用が一時金を下回ったときはその差額が支給され、出産後おおむね3か月後に差額申請書が送られてくる

図は、差額の扱いです。超えた分は自分で払い、下回った分は後から受け取ります。

協会けんぽの案内では、出産にかかった費用が一時金を下回った場合、その差額が支給されます。出産後おおむね3か月後に、差額申請書が本人あてに送られます。

差額は自動では振り込まれません。届いた書類を出して初めて受け取れるので、届く時期を覚えておきます。

妊娠85日以降なら、死産や流産でも対象になる

協会けんぽの案内では、妊娠85日(4か月)以降の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶が該当するとされています。妊娠85日は、4か月目に入った時点にあたります。

生きて生まれた場合に限られません。条件になっているのは妊娠からの日数です。

この場合も、産科医療補償制度の対象分娩でなければ48.8万円です。手続きや必要な書類は、加入している健康保険に確かめてください。

出産のときに受け取れる、もう1つのお金

出産育児一時金とは別に、出産手当金があります。こちらは、出産のために会社を休んで給与が受けられないときの給付です。

額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割り、3分の2を掛けた額です。計算の仕方は傷病手当金と同じ形です。

出産手当金は、勤め先の健康保険に入っている本人が対象です。国民健康保険には原則としてありませんが、加入先に確かめてください。

その後の育児休業中の給付は育休手当の計算にまとめています。一時金・手当金・育児休業給付金は、それぞれ別の制度です。

家計簿での書き方

用意するのは、病院から示された費用の見積もりと、家計簿です。紙でも表計算でも、同じ手順で書けます。

ステップ1見積もりから、立て替える額を出す5分

直接支払制度を使うなら、出産費用から一時金の額を引いた残りが、退院時に払う額です。見積もりが55万円なら、50万円を引いた5万円が目安になります。

制度を使わない場合は、いったん全額を払います。その分の現金をどこから出すかを先に決めておきます。

ステップ2家計簿には、実際に動いたお金だけを書く3分

直接支払制度を使うと、一時金は家計の口座を通りません。家計簿には、退院時に払った差額だけを支出として書きます。

一時金の50万円を収入に書き、費用の全額を支出に書く必要はありません。実際に動いたお金だけを書くほうが、残高と合わせやすくなります。

ステップ3差額が戻る場合は、入った日に書く2分

出産費用が一時金を下回って差額が支給される場合は、振り込まれた日に収入の行へ書きます。給料とは別の行にします。

申請書が届くのは出産後おおむね3か月後です。忘れないよう、年間収支表に「差額申請書が届く月」を書いておきます。

ステップ4出産前後の支出を特別費の表へ10分

妊婦健診、入院の準備、ベビー用品など、出産前後には一時的な支出が集まります。特別費の表に月と額を書き出しておきます。

毎月の家計簿だけで見ると、その月が大きな赤字に見えます。特別費として分けておけば、本当の赤字かどうかを取り違えずに済みます。

迷いやすい場面

産休中の収入はどうなるか

出産育児一時金は出産の費用に充てるお金で、産休中の収入を補うものではありません。産休中は、健康保険から出産手当金が支給されます。

額は標準報酬日額の3分の2で、予定日どおりなら98日分です。中身は産休の手当にまとめています。

退職した後に出産する

協会けんぽの案内では、資格を喪失した後でも受けられる場合があります。条件は加入していた健康保険に確かめてください。

自分が退職して配偶者の扶養に入った場合は、配偶者の健康保険から家族出産育児一時金として支給されます。額は本人の場合と同じです。

里帰り出産で、別の県の病院にかかる

直接支払制度は、その病院が対応しているかどうかで使えるかが決まります。里帰り先の病院に、制度を使えるかを先に確かめます。

使えない場合は、いったん全額を払って後から請求します。立て替える期間があるので、その分の現金を用意しておきます。

出産費用の医療費控除

出産費用の一部は医療費控除の対象になります。ただし、出産育児一時金として受け取った額は、支払った医療費から差し引きます。

何が対象になるかと、差し引く考え方は医療費控除のやり方にまとめています。領収書は年をまたぐことがあるので、まとめて保管します。

帝王切開になった

帝王切開は健康保険の対象になる手術です。窓口での負担が高額になったときは、高額療養費の対象になることがあります。

出産育児一時金とは別のしくみなので、両方を確かめます。詳しくは加入している健康保険に確かめてください。

よくある質問

Q出産育児一時金はいくらですか

1児につき50万円です。産科医療補償制度に加入していない機関での出産や、在胎週数22週に達しなかった出産は48.8万円になります。

Q双子のときはどうなりますか

胎児数分だけ支給されます。2人なら100万円です。

Q出産費用が50万円を超えたら、どうなりますか

直接支払制度を使っている場合、超えた額を医療機関に支払います。退院のときに精算します。

Q出産費用が50万円より安かったら、差額はもらえますか

もらえます。出産後おおむね3か月後に差額申請書が送られてくるので、それを提出します。自動では振り込まれません。

Q国民健康保険でも出ますか

出ます。窓口は住んでいる市区町村です。額や手続きは市区町村の国民健康保険の案内で確かめてください。

Q家計簿にはどう書きますか

直接支払制度を使うなら、退院時に払った差額だけを支出に書きます。一時金の50万円を収入に、費用の全額を支出に書く必要はありません。

まとめ

  • 出産育児一時金は1児につき50万円。産科医療補償制度の対象外などは48.8万円
  • 多胎児のときは胎児数分だけ支給される
  • 受け取り方は直接支払制度・受取代理制度・償還払い制度の3つ。立て替えずに済むのは前の2つ
  • 費用が超えた分は退院時に払い、下回った分は差額申請書を出して受け取る
  • 妊娠85日以降なら、死産・流産・人工妊娠中絶も対象になる
  • 家計簿には実際に動いたお金だけを書き、出産前後の支出は特別費の表に分ける

額と受け取り方、差額の扱いが分かれば、退院のときに払う額が見えてきます。今日は病院の見積もりから50万円を引いてみるところから始められます。

この記事で参照した公的情報

  1. 出産育児一時金(1児につき50万円・産科医療補償制度未加入や在胎週数22週未満は48.8万円・多胎児は胎児数分・直接支払制度・受取代理制度は出産予定日まで2か月以内・差額の申請・妊娠85日以降の生産死産流産人工妊娠中絶)
    窓口
    全国健康保険協会(協会けんぽ)
    確認日
    確認先
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/002/index.html
  2. 出産育児一時金の支払制度について(直接支払制度・受取代理制度・償還払い制度の3つ)/出産育児一時金の支給対象者について
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html
  3. 出産手当金(標準報酬月額の平均を30で割って3分の2・資格喪失後の支給)
    窓口
    全国健康保険協会(協会けんぽ)
    確認日
    確認先
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/001
  4. 国民健康保険の出産育児一時金(市区町村の国民健康保険でも支給される例)
    窓口
    藤沢市
    確認日
    確認先
    https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/honen/kurashi/hoken/kokuho/kakushukyufu/shussan.html

この記事を書いているのは

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。