傷病手当金はいくら?|標準報酬月額の3分の2と、通算1年6か月の数え方

病気やけがで会社を長く休むことになったとき、いちばん先に心配になるのは「休んでいる間、いくら入るのか」です。健康保険から傷病手当金が出ると聞いても、金額の出し方までは分からないまま日が過ぎていきます。
この記事では、傷病手当金の額の出し方と、受け取れる条件を協会けんぽの案内で確かめます。あわせて、待期の3日の数え方と、振り込まれるまでの間の家計簿での備え方まで書きます。
病気で会社を休むことになりました。傷病手当金がいくら入るのか、いつ振り込まれるのかが分からず、生活費の見通しが立ちません。
傷病手当金は、勤め先の健康保険から出る
傷病手当金は、健康保険の給付の1つです。病気やけがで会社を休み、勤め先から十分な給与が受けられないときに、生活を保障するために支給されます。
対象になるのは、勤め先の健康保険に入っている本人です。自分で国民健康保険に入っている人には原則としてありませんが、加入先に確かめてください。
似た名前に、雇用保険の「傷病手当」があります。こちらは仕事を探している人が病気やけがで働けなくなったときのもので、別の制度です。
受け取れるのは、4つの条件を満たしたとき
協会けんぽの案内では、次の4つをすべて満たしたときに給付の対象になります。1つでも欠けると支給されません。
- 業務外の病気やけがの療養で休んでいること:仕事中や通勤中のけがは労災保険の対象になります
- 仕事に就くことができないこと:療養担当者の意見などをもとに、その人の仕事の内容から判断されます
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと:最初の3日間は支給されません
- 休んでいる間に給与の支払いがないこと:給与が出ていても傷病手当金より少なければ、差額が支給されます
自費で診療を受けた場合でも、仕事に就けないことの証明があれば対象になります。自宅で療養している期間も対象です。
待期の3日は、連続していないと成立しない
最初の3日間を「待期」といいます。この3日は連続していなければならず、2日休んで3日目に出勤すると、待期は成立しません。
待期には、有給休暇も土日・祝日などの公休日も含まれます。給与が支払われたかどうかは関係ありません。
就業時間中に業務外の病気やけがで働けなくなったときは、その日が待期の初日になります。何日目から支給が始まるかは、この数え方で決まります。
1日あたりの額は、標準報酬月額の3分の2
支給される額は、休む前の給与から決まります。使うのは「標準報酬月額」で、給与の額を区切りのよい段階に当てはめた数字です。

図は、額の出し方です。支給開始日以前の12か月の標準報酬月額を平均し、30で割り、3分の2を掛けます。
標準報酬月額は、給与明細には書かれていないことがあります。分からないときは、勤め先の担当か加入している健康保険に確かめます。明細の読み方は給与明細の見方にまとめています。

図は、協会けんぽが示している計算例です。12か月の平均が17万円なら、1日あたりは3,780円になります。
30日休んだ月なら、およそ11万円です。毎月の手取りと比べると、どれくらい足りなくなるかが見えてきます。
加入して12か月たっていないとき
支給開始日以前の期間が12か月に満たない人もいます。その場合は、次の2つのうち低いほうの額を使って計算します。
1つは、支給開始日の属する月以前の、直近の継続した各月の標準報酬月額の平均です。もう1つは、全被保険者の標準報酬月額の平均額で、支給開始日が令和7年4月1日以降の人は32万円とされています。
直近1年の給与明細を出して、支給開始日以前の12か月の標準報酬月額を並べてみてください。平均を30で割って3分の2を掛ければ、1日あたりの額が出ます。
受け取れる期間は、通算して1年6か月
支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。以前は「支給開始日から1年6か月」でしたが、いまは実際に支給を受けた日を足していく数え方になっています。
途中で復職して給与が出た期間は、この1年6か月に数えません。そのため、良くなったり悪くなったりを繰り返す病気でも、支給を受けた日数だけを積み上げて使えます。
1年6か月が過ぎると、同じ病気やけがでは受け取れません。その先の備えが必要になるかどうかは、受け取り始めた日を記録しておくと見当がつきます。
家計簿で、振り込まれるまでの間に備える手順
用意するのは、直近1年の給与明細と、家計簿の1か月の支出の記録です。紙でも表計算でも、同じ手順で出せます。
ステップ11日あたりの額を出す5分
12か月の標準報酬月額を平均し、30で割って3分の2を掛けます。出た額が、休んだ1日につき入る額です。
ステップ21か月分の見込みを出す2分
1日あたりの額に、その月の休んだ日数を掛けます。待期の3日は支給されないので、最初の月はその分を引きます。
ステップ3最初の振り込みまでの生活費を見積もる5分
傷病手当金は、申請してから審査を経て振り込まれます。振り込みまでの日数は健康保険によって違うので、加入先に確かめたうえで、その間の生活費を家計簿の1か月の支出から見積もります。
生活費の内訳から1か月の額を拾い、2か月分を用意できるかを確かめます。足りないときは、固定費の一覧で毎月出ていく分を先に見直します。
ステップ4家計簿に別の行を作る3分
家計簿の収入には、給料とは別に「傷病手当金」の行を作ります。振り込みは申請のたびにまとめて行われるので、入った日に書きます。
まとめて入った額を1か月分ずつに分けてメモしておくと、月ごとの比較がしやすくなります。区切りの決め方は年金生活の家計簿と同じ考え方です。
休んでいる間も、健康保険料と厚生年金保険料は引かれ続けます。給与が出ない月は勤め先が立て替えることが多いので、後でまとめて請求されることがあります。
迷いやすい場面
有給休暇を使ってから休む
有給休暇を使った日は給与が出るので、傷病手当金は支給されません。ただし待期の3日には数えられるので、有給から入っても待期は進みます。
有給を使い切ってから傷病手当金に切り替える形が多くなります。どちらが手取りで多いかは、有給1日分の給与と1日あたりの額を並べると分かります。
会社を辞めた後も受け取れるか
退職後も続けて受け取れる場合があります。資格を失う日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、その前日に傷病手当金を受けているか受けられる状態であることが条件です。
辞める日の扱いには注意が要ります。協会けんぽは出産手当金について「退職日に出勤した場合は、資格喪失後の出産手当金を受けられません」としているので、傷病手当金でも辞める日をどう扱うかを勤め先と健康保険に確かめてください。
失業保険と同時に受け取れるか
基本手当は「働ける状態で仕事を探している人」への給付です。病気やけがで働けない間は、その状態に当てはまりません。
働けない期間が30日以上続くときは、その働けなかった日数だけ受給期間を延ばせます。ハローワークの案内では、延ばせる期間は最長で3年間とされています。詳しい条件は失業保険はいくらもらえるにまとめています。
出産手当金と重なるとき
出産手当金を受けている間は、傷病手当金は支給されません。出産手当金のほうが少ないときは、差額が傷病手当金として支給されます。
産前産後と育児休業のお金の流れは、育休手当の計算にまとめています。どの給付がいつ切り替わるかを先に並べておくと、家計簿の行を分けやすくなります。
よくある質問
Q傷病手当金に税金はかかりますか
健康保険法第62条では、保険給付として支給を受けた金品を標準として租税その他の公課を課すことができないとされています。そのため、翌年の住民税の計算にも入りません。家計簿では収入の行に書きますが、申告するときの収入には入れない、という違いがあります。
Q申請はいつ出せばよいですか
休んだ期間が過ぎてから、まとめて出す形が一般的です。申請書には、勤め先が書く欄と、医師などの療養担当者が書く欄があるので、両方がそろってから提出します。
Q初回の振り込みまでどれくらいかかりますか
申請書が健康保険に届いてから審査があるため、すぐには振り込まれません。日数は加入している健康保険に確かめたうえで、その間の生活費を先に用意しておくと安心です。
Qボーナスは計算に入りますか
計算に使うのは標準報酬月額なので、賞与は入りません。賞与には別に標準賞与額という数字がありますが、傷病手当金の計算には使われません。
Q家計簿にはどう書きますか
収入の行に「傷病手当金」として、入った日に書きます。給料の行と分けておくと、復職して給料に戻ったときに、月ごとの収入の変わり方が追えます。
Q退職して国民健康保険に入ると、傷病手当金はもらえますか
国民健康保険には、原則として傷病手当金がありません。退職後も続けて受け取れるのは、退職前の健康保険の資格喪失後の継続給付に当てはまる場合です。
まとめ
- 傷病手当金は、勤め先の健康保険から出る給付で、国民健康保険には原則として無い
- 受け取れるのは、業務外の療養・仕事に就けない・連続3日を含む4日以上・給与が出ていない、の4つを満たしたとき
- 1日あたりの額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割り、3分の2を掛けた額
- 加入が12か月に満たないときは、直近の平均と32万円の低いほうを使う
- 受け取れる期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月
- 初回の振り込みまで1〜2か月かかることがあるので、その間の生活費を先に見積もっておく
1日あたりの額と、最初の振り込みまでの期間が分かれば、休んでいる間の見通しが立ちます。今日は給与明細を出して、標準報酬月額を確かめるところから始められます。
この記事で参照した公的情報
- 傷病手当金(給付対象の4要件・待期3日の考え方・支給期間は通算1年6か月・支給額の計算式と計算例・12か月に満たない場合の32万円)
- 窓口
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/index.html
- 傷病手当金の申請(申請書の様式・提出先・申請期限・事業主と療養担当者の証明)
- 窓口
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/application_form/benefit/001/index.html
- 出産手当金(資格喪失後の支給・退職日に出勤した場合)
- 窓口
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/001
- 基本手当(失業の状態にあること・30日以上働けない日数だけ受給期間を延長・延長できる期間は最長3年)
- 窓口
- ハローワーク(厚生労働省)
- 確認日
- 確認先
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
- 健康保険法 第62条(租税その他の公課の禁止=保険給付として支給を受けた金品を標準として課することができない)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070