年金はいつから?|原則65歳・請求しないと始まらない・偶数月15日に振込

年金を受け取れる年齢は原則65歳ですが、そこには手続きと時間差があります。65歳の誕生日に振り込まれるわけではありません。
この記事では、いつから受け取れるのか、何をすれば始まるのか、最初の入金はいつになるのかを順に並べます。数字は日本年金機構の案内で確かめたものです。
そろそろ年金を受け取る年齢になります。いつから、どうすれば受け取れるのかが分かりません。
原則は65歳から
老齢基礎年金は、受給資格期間が10年以上ある人が65歳から受給できます。老齢厚生年金も、老齢基礎年金の受給資格期間があり、厚生年金保険の被保険者期間がある人が65歳から受給できます。

65歳より早くも遅くもできます。60歳から65歳になるまでの間に繰り上げると減額され、66歳から75歳までの間に繰り下げると増額されます。
★繰下げの上限には例外があります。昭和27年4月1日以前に生まれた人、または平成29年3月31日以前に受給権が発生している人は、上限が70歳(権利が発生してから5年後)までです。
★繰上げは1か月あたり0.4%減、繰下げは1か月あたり0.7%増です。中身は年金の繰上げ受給と年金の繰下げ受給にまとめています。
65歳前にもらえる人がいる
厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある人は、65歳になるまで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる場合があります。受給開始年齢は生年月日と性別によって違います。
条件は3つです。老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること、厚生年金保険等に1年以上加入していたこと、生年月日に応じた受給開始年齢に達していることです。
★共済組合等から支給される老齢厚生年金の受給開始年齢は、男性と同じになります。中身は特別支給の老齢厚生年金にまとめています。
請求しないと始まらない
年金は、受け取る権利(受給権)ができたときに自動的に始まるものではありません。日本年金機構の案内にもそう書かれています。
受け取るには、年金請求書を出す必要があります。出さないまま放っておくと、いつまでも振り込まれません。

受給開始年齢に到達する3か月前に、年金請求書が送られてきます。年金加入記録が記載されているので、もれや誤りがないかを先に確かめてください。
提出できるのは、受給開始年齢の誕生日の前日以降です。それより前には出せません。
★提出は年金事務所の窓口か郵送です。一定の条件を満たす人は電子申請もできます。年金記録が共済組合等の加入期間のみの場合は、原則としてその共済組合等に提出します。
★請求には時効があります。年金を受けられるようになったときから5年を過ぎると、5年を過ぎた分は時効で受け取れなくなる場合があります。請求書が届いたら早めに出してください。
最初の入金はいつか
提出から約1〜2か月後に「年金証書・年金決定通知書」が届きます。そこから1〜2か月後に「年金振込通知書」などが届いて、受け取りが始まります。
つまり、請求書を出してから最初の入金まで2か月から4か月ほどかかります。65歳の誕生日に振り込まれるわけではありません。
年金は、受給権が発生した月の翌月分から受け取れます。65歳の誕生日の前日が属する月に受給権が発生するので、その翌月分からです。
誕生日によって最初の入金月が変わる
受給権は、65歳に達した日(65歳の誕生日の前日)が属する月に発生します。年金はその翌月分から受け取れます。
たとえば4月17日に65歳になる人は、4月16日が65歳に達した日です。受給権は4月に発生し、5月分から受け取れます。5月分が入るのは6月15日の支払いです。
★4月1日生まれの人は、65歳に達した日が3月31日です。受給権は3月に発生し、4月分から受け取れます。誕生日が月初の人は、1か月早くなることがあります。
★ただし、これは請求の手続きが済んでいる場合です。手続きが遅れると、その分だけ最初の入金も遅くなります。
振込は偶数月の15日
年金は、原則として年6回に分けて偶数月の15日に支払われます。15日が土曜日・日曜日・祝日のときは、その直前の平日になります。
各支払月には、原則としてその前月までの2か月分が支払われます。4月に支払われるのは2月分と3月分です。

図のとおり、2か月分がまとめて入ります。毎月入るわけではないので、家計の月ごとの見通しを立てるときは2で割って考えてください。
★受け取り方は口座振込だけではありません。ゆうちょ銀行の窓口で受け取る指定にしている場合は、年金送金通知書に記載された窓口で各支払日から受け取れます。
年金額に上乗せされるもの
65歳から受け取る老齢厚生年金は、3つの合計です。報酬比例部分と経過的加算と加給年金額を足した額になります。
加給年金には条件があります。厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点で生計を維持している配偶者または子がいるときに加算されます。
★20年に届かなくても対象になる場合があります。共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年ある場合です。
★加給年金額の加算には届出が必要です。離婚・死亡などで生計を維持しなくなったときは加算が終わるので、その届出も要ります。
★自分の見込み額は年金はいくらもらえるかにまとめています。ねんきん定期便の読み方はねんきん定期便の見方にあります。
迷いやすい場面
働きながら受け取ると減るのか
厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る人は、給料と年金の合計額に応じて年金の支給が一部または全部停止される場合があります。これを在職老齢年金といいます。
平成19年4月1日以降は、厚生年金保険の適用事業所に勤める70歳以上の人も対象です。老齢基礎年金は止まりません。
年金請求書が届かない
年金請求書は、受給開始年齢に到達する3か月前に届く決まりです。ただし、住所が変わっているなどの理由で届かないことがあります。
届かない場合は年金事務所に問い合わせてください。年金請求書が手元になくても、年金事務所で手続きできます。
記録にもれがあった
年金請求書には年金加入記録が記載されています。もれや誤りがある場合は、提出する前に年金事務所に問い合わせてください。
転職が多かった人、結婚で姓が変わった人、短期間だけ勤めた会社がある人は、特に確かめる価値があります。記録が分かれたまま残っていることがあるからです。
受給資格期間が10年に届かない
受給資格期間が10年に満たないと、老齢基礎年金を受け取れません。60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して、期間を増やす方法があります。
免除や学生納付特例を受けた期間がある人は、追納で年金額を増やせます。中身は国民年金の追納にまとめています。
繰り下げたいときは請求しない
繰下げを選ぶ場合は、65歳のときに請求せず、受け取りたい時期になってから請求します。66歳になる前に請求すると、繰下げにはなりません。
★繰り下げているあいだは年金が入りません。その期間の生活費を、別に用意しておく必要があります。
65歳より前に亡くなったら
年金を受け取る前に亡くなった場合は、遺族が受け取れる年金があります。遺族基礎年金と遺族厚生年金です。
よくある質問
Q年金は何歳からもらえますか
原則65歳です。60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることも、66歳から75歳までの間に繰り下げて受け取ることもできます。
Q65歳になれば自動的に振り込まれますか
振り込まれません。年金請求書を出す必要があります。受給開始年齢に到達する3か月前に請求書が届きます。
Q請求してからどのくらいで振り込まれますか
提出から約1〜2か月後に年金証書・年金決定通知書が届き、その1〜2か月後に受け取りが始まります。合わせて2か月から4か月ほどです。
Q年金はいつ振り込まれますか
原則として偶数月の15日です。15日が土日祝のときは直前の平日になります。各支払月には前月までの2か月分が支払われます。
Q65歳前にもらえる人はいますか
厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある人は、生年月日に応じて特別支給の老齢厚生年金を受け取れる場合があります。受給資格期間10年も必要です。
Q請求を忘れるとどうなりますか
受けられるようになったときから5年を過ぎると、5年を過ぎた分は時効で受け取れなくなる場合があります。請求書が届いたら早めに出してください。
Q働いていても受け取れますか
受け取れます。ただし厚生年金保険に加入して働く場合は、給料と年金の合計額に応じて老齢厚生年金の一部または全部が止まることがあります。
まとめ
年金は原則65歳から受け取れます。老齢基礎年金は受給資格期間が10年以上ある人が対象で、厚生年金に1年以上加入していた人は65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れる場合があります。
権利ができても自動では始まりません。受給開始年齢の3か月前に届く年金請求書を、誕生日の前日以降に提出します。
最初の入金までは2か月から4か月かかります。振込は偶数月の15日で、前月までの2か月分がまとめて入ります。
請求を忘れて5年が過ぎると、その分が時効で受け取れなくなることがあります。誕生日の3か月前に請求書が届いたら、加入記録を確かめて早めに出してください。
この記事で参照した公的情報
- 老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額(原則65歳から・特別支給の老齢厚生年金・繰上げは60歳から・繰下げは66歳から75歳まで・加給年金)
- 老齢年金の請求手続きの流れ(年金請求書は受給開始年齢の3か月前に届く・提出は誕生日の前日以降・年金証書は提出から約1〜2か月後・受給権が発生した月の翌月分から・5年の時効)
- 年金はいつ支払われますか(偶数月の15日・15日が土日祝なら直前の平日・各支払月に前月までの2か月分)
- 特別支給の老齢厚生年金(受給資格期間10年・厚生年金等に1年以上加入・生年月日に応じた受給開始年齢)