国民年金の追納|10年以内なら納められる・3年度目から加算がつく

学生のときに学生納付特例を使った人や、収入が少ない時期に免除を受けた人は、あとからその分を納められます。これを追納といいます。
この記事では、追納するといくら年金が増えるのか、いつまでにできるのか、いくら払うのかをまとめます。数字は日本年金機構の案内で確かめたものです。
学生のときに国民年金の支払いを猶予してもらいました。あとから納められると聞きましたが、いくら払っていくら増えるのか分かりません。
追納とは何か
追納は、免除・納付猶予・学生納付特例を受けた人のための制度です。あとからその保険料を納めて、老齢基礎年金の額を満額に近づけられます。

1年分を追納すると、全額免除の期間であれば老後の年金が年間で約1万円増えます。納付猶予や学生納付特例の期間であれば年間で約2万円増えます。
差がつくのは、免除の期間には国庫負担分が反映されるからです。納付猶予と学生納付特例の期間は、受給資格期間には数えられますが、追納しないと年金額には反映されません。
★追納した保険料は、その年の社会保険料控除の対象になります。所得税と住民税が下がる分もあわせて考えてください。
★一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)には条件があります。納めるべき一部保険料が納付されていなければ、その期間は追納できません。
期限は10年
追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られます。10年を過ぎた分は納められません。

納める額は、いつ追納するかで変わります。免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
つまり、早く追納するほど安く済みます。2年度目までなら、当時の保険料額のままです。
★日本年金機構は、令和8年度中に追納する場合の保険料額を公表しています。全額免除・納付猶予・学生納付特例の期間について、令和7年度分は月1万7,510円、令和6年度分は月1万6,980円で、どちらも加算額はありません。
★平成28年度分は月1万6,850円、平成29年度分は月1万7,070円です。古い年度の分にも加算額が乗っているため、当時の保険料額どおりではありません。
古い期間から順に納める
免除・納付猶予・学生納付特例の期間のうち、原則として古い期間の保険料から納めます。10年の期限が先に来るのが古い期間だからです。
免除の期間と納付猶予・学生納付特例の期間の両方がある人は、納める順序について年金事務所に相談してください。増える額が期間の種類で違うからです。
いくら払っていくら増えるか
実際の額を出してみます。学生納付特例を2年間(24か月)使った人が、令和8年度中に令和6年度分と令和7年度分を追納する場合の計算です。

令和7年度分の12か月は月1万7,510円なので21万120円、令和6年度分の12か月は月1万6,980円なので20万3,760円です。合わせて41万3,880円になります。
増える年金は、学生納付特例の期間なら1年分で年約2万円です。2年分なら年約4万円になります。
★追納した年に所得税と住民税が下がります。所得税率10%・住民税率10%の人なら、41万3,880円の20%にあたる8万2,776円が軽くなる計算です。税率は人によって違います。
★増える年金は受け取り始めてから毎年続きます。年約4万円なら、10年受け取れば約40万円です。
申込みの手順
申込みは年金事務所です。街角の年金相談センターでは手続きできません。
ステップ1追納できる期間を確かめる15分
ねんきんネットか年金事務所で、免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間と、10年の期限を確かめます。期限が近い期間から優先します。
ステップ2追納申込書を出す30分
「国民年金保険料 追納申込書」を年金事務所に提出します。窓口でも郵送でもかまいません。
マイナンバーで申請する場合は、窓口ならマイナンバーカードを提示します。持っていない場合は、マイナンバーが確認できる書類と身元確認書類の2つを提示します。郵送なら、それぞれのコピーを添えます。
★ねんきんネットの画面上で追納申込書を作ることもできます。ただし電子申請ではないので、印刷して年金事務所に提出する必要があります。
ステップ3納付書で納める10分
申込書を出すと、日本年金機構から納付書が届きます。金融機関・郵便局・コンビニエンスストア・電子納付(Pay-easy)・スマートフォンアプリで納められます。
★口座振替とクレジットカードでは納付できません。ねんきんネットを使った「納付書によらない納付」も使えません。
ステップ4控除証明書を年末調整か確定申告に出す10分
追納した保険料は社会保険料控除の対象です。日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が届くので、年末調整か確定申告で出します。
会社員なら年末調整の保険料控除申告書に書きます。書き方は年末調整の書き方にまとめています。
ねんきん定期便かねんきんネットで、「学生納付特例」または「免除」と書かれた期間を探してみてください。その期間の年度が、10年の期限の起点になります。
迷いやすい場面
追納しないとどうなるか
学生納付特例と納付猶予の期間は、受給資格期間(10年)には数えられますが、年金額には反映されません。その分だけ将来の年金が少ないままになります。
全額免除の期間は、追納しなくても国庫負担分が年金額に反映されます。追納するかどうかで増える額が違うのはこのためです。
期限が過ぎてしまった
10年を過ぎた期間は追納できません。60歳以降に国民年金へ任意加入して、納付月数を増やす方法があります。
ただし、任意加入は60歳から65歳になるまでの間で、老齢基礎年金が満額になるまでです。年金事務所で確かめてください。
年金を受け取り始めたあとでも追納できるか
できません。日本年金機構の注意事項に「老齢基礎年金を受け取ることができる方は、追納できません」と書かれています。
繰上げ受給を請求した場合も追納ができなくなります。繰上げを考えている人は、先に追納を済ませてください。中身は年金の繰上げ受給にまとめています。
未納の期間も追納できるか
免除・納付猶予・学生納付特例を受けていない未納の期間は、追納の対象ではありません。未納の保険料は、納期限から2年を過ぎると納められなくなります。
いま保険料を納めるのが難しいなら、未納のままにせず免除や納付猶予を申請してください。申請しておけば、あとから追納できる期間になります。中身は国民年金の免除にまとめています。
まとめて払うと家計が苦しい
追納は全部まとめて納める必要はありません。一部だけ納めることもできます。
社会保険料控除は納めた年に効くので、年をまたいで分けると控除も分かれます。所得が多い年に多めに納めると、税の軽減が大きくなります。
申込みが期限ぎりぎりになった
日本年金機構も早めの提出をすすめています。「追納申込書を追納期限の直前に提出すると、期限までに追納できなくなる場合がありますので、お早めにご提出ください」と案内しています。
申込みから納付書が届くまでに時間がかかるためです。期限の年度に入ったら、早めに出してください。
よくある質問
Q追納するといくら年金が増えますか
1年分の追納で、全額免除の期間なら年約1万円、納付猶予や学生納付特例の期間なら年約2万円増えます。増えた額は、受け取り始めてから毎年続きます。
Qいつまで追納できますか
追納が承認された月の前10年以内の免除等期間までです。10年を過ぎた分は納められません。
Qいくら払いますか
当時の保険料額です。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、加算額が上乗せされます。令和8年度中なら、令和7年度分は月1万7,510円です。
Qどこで手続きしますか
年金事務所です。街角の年金相談センターでは手続きできません。窓口でも郵送でもかまいません。
Qクレジットカードで払えますか
払えません。納付書で、金融機関・郵便局・コンビニエンスストア・電子納付(Pay-easy)・スマートフォンアプリのいずれかで納めます。口座振替も使えません。
Q税金は安くなりますか
追納した保険料は社会保険料控除の対象です。納めた年の所得税と住民税が下がります。控除証明書を年末調整か確定申告で出してください。
Q一部だけ追納できますか
できます。免除や猶予された保険料の全部または一部を納められます。ただし、原則として古い期間から順に納めます。
まとめ
国民年金の追納は、免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間の保険料をあとから納める制度です。追納が承認された月の前10年以内が対象になります。
1年分の追納で、老後の年金が増えます。全額免除の期間なら年約1万円、納付猶予や学生納付特例の期間なら年約2万円です。
承認を受けた期間の翌年度から3年度目以降は加算額が上乗せされます。早く納めるほど安く済みます。
追納した保険料は社会保険料控除の対象なので、納めた年の税も下がります。ねんきん定期便で自分の免除・猶予の期間を確かめて、期限の近い年度から年間収支表に入れてください。
この記事で参照した公的情報
- 国民年金保険料の追納制度(10年以内・3年度目以降は加算額・1年分で年約1万円/約2万円増える・令和8年度中に追納する場合の保険料額・申込みと納付の方法・注意事項)
- 国民年金保険料の追納制度(申請先・申請書および必要書類・納付方法)