高校無償化はいくら?|令和8年度から所得制限なし。公立11万8,800円・私立45万7,200円

高校の授業料が無償になったと聞くものの、自分の家がいくら助かるのかは分かりにくいままです。所得制限がある年とない年の話が混ざって出てくるので、いまがどちらなのかも判断できません。
この記事では、令和8年度からの新しい制度でいくら支給されるのかを、文部科学省の資料で確かめます。あわせて、申請の仕方と、授業料以外にかかるお金への備え方まで書きます。
子どもが高校に進みます。無償化と聞きましたが、実際にいくら助かるのか、何か申請が要るのかが分かりません。
正式な名前は「高等学校等就学支援金」
高校無償化と呼ばれているものは、高等学校等就学支援金という制度です。高校等の授業料に充てるために支給されます。
文部科学省の資料では、令和8年度から新制度になり、年収に関わらず高等学校等に通う日本人等の生徒を対象に支給されるとされています。令和8年度の予算額は5,824億円で、前年度の4,074億円から増えています。
対象になるのは、日本国内に住所を有する人のうち、日本国籍を有する人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等などに当たる人です。留学の在留資格で在留する人は支給の対象外とされています。
対象になる学校は、高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(1〜3年)、専修学校高等課程などです。専修学校一般課程と、各種学校のうち国家資格者養成課程(中学校卒業者を入所資格とするもの)を置くもの、海上技術学校も含まれます。
支給される上限額は、公立と私立で違う
新制度では所得制限がありません。支給上限額は、通う学校で変わります。

図は、支給上限額です。私立の45万7,200円は、私立高校の平均授業料を勘案した水準とされています。
私立高校等の通信制課程に通う生徒の支給上限額は、33万7,200円です。国立高校等についても実質無償になります。
「上限額」なので、授業料がこれより安い学校では、実際の授業料の額までが支給されます。差額が戻ってくるわけではありません。
以前の制度との違い
文部科学省の資料では、旧制度の支援も参考として示されています。私立に通う場合は年収目安590万円未満まで39万6,000円の加算があり、国公私立に共通する支援は年収目安910万円未満で11万8,800円という区切りでした。
新制度では、この所得の区切りがなくなりました。新制度の対象外となる在校生や新入生には、旧制度の支援や同等の水準の予算措置が続けられます。
なお、この新しい制度については、法施行後3年以内の期間に検証を行うとされています。そのうえで、必要な見直しを実施するとされています。
お金は生徒には渡らない
就学支援金は、生徒や保護者の口座に振り込まれる制度ではありません。神奈川県の案内では、学校が生徒に代わって就学支援金を受領し、授業料に充てると説明されています。
そのため、生徒は授業料を納める必要がなくなります。家計から見ると「入ってくるお金」ではなく「出ていかなくなるお金」です。
支給される月数にも上限があります。神奈川県の案内では、全日制は36月分、定時制・通信制は48月分が上限とされています。
神奈川県の公立高校の案内では、通信制の場合はいったん受講料を負担し、年度末に還付するとされています。私立の通信制の扱いは学校と都道府県に確かめてください。
申請しないと支給されない
所得制限がなくなっても、自動では支給されません。神奈川県の案内では、申請の手続きを行い認定になれば受給できるとされています。
申請の案内は、在学する学校から配られます。オンラインで申請する方法もあり、詳しい手順は学校の事務室に確かめます。
在学中に住所や国籍、在留資格などが変わったときは、届け出が要ります。休学・留学・転学・退学のときも手続きがあります。
授業料以外にかかるお金は残る
無償化の対象は授業料です。入学金、教材費、制服代、修学旅行の積立、部活動の費用などは、これまでどおり家計から出ます。
低所得の世帯には、授業料以外の教育費を支援する「高校生等奨学給付金」があります。文部科学省の案内に、就学支援金とは別の制度として挙げられています。
自治体が独自に上乗せの助成を行っていることもあります。東京都私学財団の令和8年度私立高等学校等授業料軽減助成金は、その例です。
住んでいる都道府県によって上乗せの有無も額も違います。進学先を決める前に、都道府県の私学助成の窓口で確かめておくと見通しが立ちます。
家計簿での備え方
用意するのは、学校から配られた費用の案内と、家計簿です。紙でも表計算でも、同じ手順で備えられます。
ステップ1授業料以外の費用を、月と額で書き出す15分
入学金、教材費、制服代、修学旅行の積立などを、いつ・いくら出ていくかで並べます。学校からの案内に年間の予定が載っていることが多くあります。
書き出した先は特別費の表です。年に数回の大きな支払いなので、毎月の家計簿とは分けて持ちます。
ステップ2毎月の分を家計簿の教育費の行に入れる3分
部活動の費用や交通費など、毎月出ていくものは家計簿の教育費に入れます。塾に通うなら、その月謝も同じ行です。
塾代の書き方と平均は塾代の平均にまとめています。学年で大きく動く費目なので、去年の同じ月と比べる形にしておきます。
ステップ3通信制なら、立て替える期間を見込む5分
通信制で年度末に還付される形の場合は、いったん出ていく額と戻る時期を書いておきます。戻るお金を先に使わないためです。
年間収支表に「出ていく月」と「戻る月」を分けて書きます。そうすれば、年の途中で足りなくなるのを防げます。
学校から配られた費用の案内を出して、授業料以外の項目だけを書き出してみてください。それが無償化の対象外で、家計から出る分です。
迷いやすい場面
所得制限はいつからなくなったのか
文部科学省の資料では、新制度は令和8年度からとされ、所得制限は「なし」と明記されています。旧制度には年収目安590万円と910万円の区切りがありました。
自分の子どもが新制度の対象か、経過措置の対象かは、入学の年度と在留資格で変わります。在学する学校に確かめてください。
私立に通うと、45万7,200円まるごと助かるのか
支給されるのは授業料に充てる分だけです。授業料が45万7,200円より高い学校では、差額が家計から出ます。
授業料以外の費用も対象外です。学校ごとの授業料と、その他の費用を分けて見ると、実際に助かる額が出ます。
申請の案内が来ない
就学支援金の案内は、在学する学校から配られます。届かないときは、学校の事務室に問い合わせます。
申請には期限があります。うっかり出し忘れると、その分は支給されないことがあるので、案内が来たらすぐ確かめます。
途中で転校した、留年した
転学・退学のときは手続きが要ります。神奈川県の案内にも、休学・留学・転学・退学の場合の項目があります。
支給される月数には上限(全日制36月分)があるため、留年すると足りなくなることがあります。扱いは学校と都道府県に確かめてください。
よくある質問
Qいくら支給されますか
令和8年度からの新制度では、公立高校等が年11万8,800円、私立高校等が年45万7,200円が上限です。私立の通信制課程は33万7,200円です。
Q所得制限はありますか
新制度ではありません。文部科学省の資料に「所得制限:なし」と示されています。
Qお金はいつ振り込まれますか
生徒や保護者に振り込まれる制度ではありません。学校が生徒に代わって受け取り、授業料に充てます。
Q申請は必要ですか
必要です。申請して認定されないと支給されません。案内は在学する学校から配られます。
Q授業料以外も無償になりますか
なりません。入学金、教材費、制服代、修学旅行の積立などは家計から出ます。低所得の世帯には、別に高校生等奨学給付金があります。
Q家計簿にはどう書きますか
就学支援金は家計簿の収入には書きません。授業料が出ていかなくなるだけなので、授業料以外の費用を特別費の表と教育費の行に分けて書きます。
まとめ
- 正式な名前は「高等学校等就学支援金」で、令和8年度から新制度になった
- 所得制限はなく、支給上限額は公立11万8,800円・私立45万7,200円(私立の通信制は33万7,200円)
- 対象になるのは日本国内に住所がある日本人等で、留学の在留資格の人は対象外
- 上限額なので、授業料がそれより安い学校では実際の授業料の額まで
- お金は生徒に渡らず、学校が代わりに受け取って授業料に充てる
- 申請しないと支給されない。案内は在学する学校から配られる
- 入学金・教材費・制服代・修学旅行などは対象外で、家計から出る
いくら助かるかと、何が対象外かが分かれば、必要な備えは見えてきます。今日は学校の費用の案内を出して、授業料以外の項目を書き出すところから始められます。
この記事で参照した公的情報
- 高等学校等就学支援金等(令和8年度からの新制度・所得制限なし・支給上限額は公立11万8,800円と私立45万7,200円・私立の通信制は33万7,200円・対象校種(専修学校一般課程と各種学校のうち国家資格者養成課程を含む)・対象者の7区分と留学は対象外・旧制度は私立に590万円未満まで39万6,000円の加算と国公私立共通で910万円未満まで11万8,800円・負担割合・令和8年度予算額5,824億円)
- 高等学校等就学支援金・新制度(高校生の授業料支援制度が新しくなりました・申請手続き・高校生等奨学給付金・その他の修学支援策)
- 高等学校等就学支援金制度(公立)(学校が生徒に代わって受領・全日制は36月分、定時制と通信制は48月分が上限・公立の通信制は年度末に還付・申請は在学する学校へ・1〜5に該当しない生徒と留学生は対象外)
- 令和8年度私立高等学校等授業料軽減助成金(自治体が独自に行う上乗せの例)
- 窓口
- 東京都私学財団
- 確認日
- 確認先
- https://www.shigaku-tokyo.or.jp/parents_index/pa_jugyoryo/