介護休業給付金|賃金の67%・93日まで・申請は終了後2か月以内

家族に介護が必要になったとき、仕事を休んで対応する期間の収入が心配になります。介護休業中は多くの会社で給与が出ないからです。
この記事では、その期間に雇用保険から支給される介護休業給付金について、もらえる条件・いくらになるか・申請の期限をまとめます。数字はハローワークの案内で確かめたものです。
家族の介護で仕事を休むことになりそうです。休んでいる間の収入がどうなるのか分かりません。
介護休業給付金は賃金の67%
介護休業給付金は、雇用保険の被保険者が家族を介護するために休業したときに支給されます。支給額は、原則として休業を始める前の賃金の67%です。

図のとおり、対象になる家族1人につき93日が限度です。3回まで分けて取ることができます。
支給は1か月ごとの期間(支給単位期間)で区切って計算されます。1か月あたりの支給額は、休業開始時賃金日額に支給日数30日をかけて67%をかけた額です。
★賃金日額は、休業前6か月間の賃金を180で割って出します。これに30をかけた賃金月額が546,600円を超える場合は546,600円として計算するので、1か月あたりの上限は36万6,222円になります。
★賃金月額が96,090円を下回る場合は96,090円として計算します。1か月あたりの下限は6万4,380円です。上限と下限は令和9年7月31日までの額です。
働いた日が10日を超えると支給されない
支給単位期間ごとに、就業していると認められる日が10日以下でなければ、その期間は支給の対象になりません。日曜日や祝日など会社の休日は、全日休業している日に数えます。
休業が終わる月(1か月に満たない期間)には、もうひとつ条件が付きます。就業日が10日以下であることに加えて、全日休業している日が1日以上あることが必要です。
★支給単位期間の途中で離職した場合は、その期間の支給を受けられません。日数の計算は、期間の初日から数え直しにはなりません。
休業中に賃金が出ている場合
会社から賃金が出ている場合は、額に応じて調整されます。賃金が賃金月額の13%以下なら、67%がそのまま支給されます。
13%を超えて80%未満なら、賃金月額の80%相当額と賃金の差額が支給されます。80%以上なら支給されません。
もらえる人の条件
支給の対象になるのは、雇用保険の被保険者です。介護休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上あることが条件です。
令和2年8月1日以降に介護休業を開始した人には、別の数え方もあります。11日以上の月が12か月ない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の完全月を1か月として数えます。
★介護休業を開始する時点で、休業が終わったあとに離職することが決まっている人は対象になりません。職場に戻ることが前提の制度です。
★期間を定めて雇用される人は、さらに条件があります。介護休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに労働契約が満了することが明らかでないことが必要です。
対象になる家族と状態
対象になる家族は決まっています。配偶者(事実婚を含む)・父母(養父母を含む)・子(養子を含む)・配偶者の父母(養父母を含む)・祖父母・兄弟姉妹・孫です。
介護される人は、負傷・疾病・身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたって常時介護を必要とする状態にあることが必要です。常時介護とは、歩行・排泄・食事など日常生活に必要な便宜を供与することを指します。
★要介護認定を受けていることは条件になっていません。認定の申請中でも、2週間以上の常時介護が必要な状態であれば対象になります。認定のしくみは要介護認定にまとめています。
いくらもらえるか
賃金月額ごとの1か月あたりの支給額を出してみます。休業中の賃金が無い場合の額です。

賃金月額20万円なら月13万4,000円、30万円なら月20万1,000円です。93日分をすべて取ると、賃金月額20万円の人でおよそ41万5,000円になります。
★賃金月額は、休業前6か月の賃金を180で割った賃金日額に30をかけた額です。残業代や通勤手当も含みますが、賞与は含みません。
★雇用保険の給付なので、所得税も住民税もかかりません。社会保険料の免除はありませんが、給付金そのものは非課税です。
93日の数え方
93日は暦日で数えます。休んだ日のうち所定労働日だけを数えるのではなく、土日や祝日も含めて数えます。
たとえば6月1日から7月31日まで休んだ場合は61日です。同じ家族についてあと32日残るので、9月1日から10月2日までもう一度取れば93日を使い切ります。
★93日は対象家族1人ごとの枠です。父の介護で93日を使い切っても、母の介護では新たに93日を使えます。
★同じ家族について年度が変わっても枠は戻りません。要介護度が上がっても、同じ家族についての93日は増えません。
なぜ93日なのか
93日は、育児・介護休業法が定めた介護休業の期間です。介護に専念するための期間ではなく、介護サービスの手配や働き方の見直しなど、仕事と介護を両立する体制を整えるための期間として設計されています。
厚生労働省の案内でも、介護休業は「両立の体制を整える期間」と位置づけられています。93日で介護そのものが終わることは想定されていません。
介護休業と介護休暇は別のもの
名前が似ていますが、介護休業と介護休暇は別の制度です。給付金の対象になるのは介護休業だけです。
介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に分割して取れます。まとまった期間を休んで、介護の体制を整えるための制度です。
介護休暇は、対象家族1人につき年5日(2人以上なら年10日)まで取れる休暇です。時間単位で取ることもできます。通院の付き添いなど、短い時間の用事に使うものです。
★介護休暇には雇用保険からの給付がありません。有給にするか無給にするかは会社の定めによります。
申請の手順
申請は、原則として会社(事業主)がハローワークに出します。期限があるので、休業に入る前に会社の担当に伝えておくと確実です。

ステップ1会社に介護休業を申し出る30分
休業の初日と末日を明らかにして、会社に申し出ます。育児・介護休業法では、休業開始予定日の2週間前までに申し出ることになっています。
申し出は書面で行います。会社の様式がなければ、厚生労働省の参考様式が使えます。
ステップ2賃金月額証明書を用意してもらう15分
会社が「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を作ります。この書類で休業前6か月の賃金が確定し、支給額の計算の元になります。
ステップ3休業が終わってから申請する30分
介護休業給付金の支給申請は、休業が終わったあとにまとめて行います。休業中に受け取ることはできません。
提出には期限があります。介護休業の終了日(休業が3か月以上にわたるときは開始日から3か月を経過する日)の翌日から起算して、2か月を経過する日の属する月の末日までです。
★添えるのは4つです。会社に出した介護休業申出書、介護対象家族の氏名・続柄・性別・生年月日が確認できる書類(住民票記載事項証明書など)、休業日数の実績が分かる書類(出勤簿・タイムカードなど)、休業期間中に支払われた賃金が分かる書類(賃金台帳など)です。
★本人と介護対象家族が同じ世帯にあり、申請のときに両方のマイナンバーを届け出れば、続柄を確認できる書類は省略できます。電子申請もできます。
ステップ4通知書と振込を確かめる10分
申請の結果は「支給決定通知書」または「不支給決定通知書」で知らされます。支給が決まると、申請で指定した口座に振り込まれます。
★申請書には本人と介護対象家族のマイナンバーを書きます。続柄が確認できる書類(住民票の写しなど)も添えます。
勤め先の就業規則で「介護休業」の章を探してみてください。申し出の期限と、休業中の賃金の扱いが書かれています。
迷いやすい場面
休業中にお金が入ってこない
介護休業給付金は、休業が終わってから申請する後払いの制度です。申請から振込までにも時間がかかります。
休業に入る前に、2か月から3か月分の生活費を別の口座に取り分けておくと安心です。口座の分け方は口座の使い分けにまとめています。
93日を使い切ったあとはどうするか
同じ家族について、介護休業給付金は93日が限度です。使い切ったあとは、介護休暇(年5日)や時間外労働の制限、短時間勤務などの制度に切り替えます。
介護休業は「介護に専念する期間」ではなく「仕事と介護を両立する体制を整える期間」として設計されています。93日のあいだにサービスの手配を済ませる前提です。
要介護認定を受けていないと使えないのか
使えます。介護保険の要介護認定とは別の基準で、2週間以上の常時介護が必要な状態であればよいことになっています。
認定の申請中でも、認定が非該当でも、状態が基準を満たしていれば対象です。会社が独自に認定書類を求めることはありますが、法律上の条件ではありません。
家族で2人以上が取れるのか
取れます。同じ対象家族について、複数の家族がそれぞれ介護休業を取り、それぞれが給付金を受けられます。
ただし、それぞれが自分の勤め先で雇用保険の条件を満たしている必要があります。93日の限度も、人ごとに数えます。
不支給の決定に納得できないとき
ハローワークの支給・不支給の決定に不服があるときは、審査請求ができます。処分を行ったハローワークを管轄する都道府県労働局の雇用保険審査官に対して行います。
期限は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。文書でも口頭でもでき、郵送もできます。
産前産後休業や育児休業と重なるとき
介護休業は、産前・産後休業中に開始することはできません。介護休業の期間中に産前・産後休業や育児休業が始まった場合は、その前日で介護休業が終わります。
その日以降の分は、介護休業給付金の支給対象になりません。使わなかった日数は、あとの介護休業に回せます。
よくある質問
Q介護休業給付金はいくらもらえますか
休業開始前の賃金の67%です。賃金月額20万円なら月13万4,000円、30万円なら月20万1,000円になります。1か月あたりの上限は36万6,222円、下限は6万4,380円です。
Q何日まで取れますか
対象家族1人につき通算93日までです。3回まで分けて取ることができます。
Qいつもらえますか
介護休業が終わったあとに申請し、支給が決まってから振り込まれます。休業中に受け取ることはできません。
Q申請の期限はいつですか
介護休業の終了日の翌日から、2か月を経過する日の属する月の末日までです。休業が3か月以上にわたるときは、開始日から3か月を経過する日が起算の日になります。
Qパートやアルバイトでももらえますか
雇用保険の被保険者で、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の完全月が12か月以上あればもらえます。期間を定めて雇用される人は、契約の満了時期についての条件もあります。
Q介護休暇でももらえますか
もらえません。給付金の対象は介護休業だけです。介護休暇は年5日(対象家族2人以上なら年10日)の休暇で、雇用保険からの給付はありません。
Q93日はリセットされますか
同じ対象家族については戻りません。年度が変わっても、要介護度が上がっても、通算93日のままです。対象になる家族が別の人なら、その人について新たに93日を使えます。
Q休業は2週間以上でないといけませんか
いりません。「2週間以上の常時介護が必要な状態」は介護される家族の状態を指すもので、休業の長さの条件ではありません。厚生労働省のQ&Aでも、10日間だけ介護休業を取って給付金を受けることは可能だとしています。
Q振り込まれるまでどのくらいかかりますか
厚生労働省のQ&Aでは、支給決定日からおおむね1週間程度で指定した口座に振り込まれるとしています。支給決定までの期間は申請の時期やハローワークの審査状況によります。
Q傷病手当金と一緒にもらえますか
同じ期間について両方を受け取ることはできません。傷病手当金は本人の病気やけがで働けないときの給付で、介護休業給付金は家族を介護するための休業に対する給付です。中身は傷病手当金にまとめています。
Q税金はかかりますか
かかりません。雇用保険の給付なので、所得税も住民税も課されません。
まとめ
介護休業給付金は、雇用保険から休業前の賃金の67%が支給される制度です。対象家族1人につき93日まで、3回に分けて取れます。
1か月あたりの上限は36万6,222円、下限は6万4,380円です。賃金月額20万円の人なら月13万4,000円になります。
条件は、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の完全月が12か月以上あることです。休業後に離職することが決まっている人は対象外です。
申請は休業が終わってからの後払いです。期限は終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までです。入金まで間が空くので、休業に入る前に生活費を取り分けておいてください。
この記事で参照した公的情報
- 介護休業給付の内容及び支給申請手続(支給率67%・対象家族1人につき93日を限度に3回まで・賃金月額の上限546,600円と1支給対象期間の上限366,222円・下限96,090円・就業日10日以下・提出期限は終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日)
- 窓口
- 厚生労働省・ハローワーク
- 確認日
- 確認先
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kaigokyuugyou.pdf
- Q&A〜介護休業給付〜(支給要件・支給対象となる介護休業・申請の手続き)